○石川県精神保健福祉審議会条例
昭和四十年十月一日
条例第四十一号
石川県地方精神衛生審議会条例をここに公布する。
石川県精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例一一・平七条例三〇・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例四・全改)
(委員)
第二条 審議会の委員は、二十人以内とする。
2 委員は、精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者、精神障害者の医療に関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平一九条例一九・追加)
(会長)
第三条 審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平一九条例一九・旧第二条繰下)
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(昭六三条例一一・平一二条例二・一部改正、平一四条例一三・旧第七条繰上)
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
(昭六三条例一一・一部改正、平一四条例一三・旧第八条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第十一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。(後略)
附則(平成七年六月三十日条例第三十号)
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十四年二月二十六日条例第十三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に石川県精神保健福祉審議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の第二条第二項の規定により石川県精神保健福祉審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の同条第三項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。