○石川県こころの健康センター条例
昭和五十六年十月九日
条例第四十一号
石川県精神衛生センター条例をここに公布する。
石川県こころの健康センター条例
(昭六三条例一一・平七条例三〇・平一三条例一二・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、県民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、県に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条に規定する精神保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(昭六三条例一一・平七条例三〇・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県こころの健康センター | 金沢市 |
(昭六三条例一一・平七条例三〇・平一三条例一二・一部改正)
(手数料の徴収)
第三条 知事は、センターにおいて診断書の交付を受ける者から手数料を徴収する。
(平九条例三・全改)
種類 | 単位 | 金額 | |
診断書の交付 | センター所定の書式によるもの | 一通につき | 三二〇円 |
その他の書式によるもの | 一通につき | 五四〇円 | |
(平九条例三・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(手数料の減免)
第五条 知事は、貧困、り災その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(平九条例三・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。ただし、(中略)第五条中石川県精神衛生センター条例の題名及び第二条の表の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成七年六月三十日条例第三十号)
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第十二号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。