○栄養士法施行細則
昭和二十三年十月六日
規則第五十三号
栄養士法施行細則を、次のとおり定める。
栄養士法施行細則
(趣旨)
第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の施行については、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)及び栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。
(昭五九規則二〇・全改)
一 栄養士の免許の申請 別記様式第一号
二 栄養士免許証の訂正の申請 別記様式第二号
三 栄養士免許証の再交付の申請 別記様式第三号
(昭五九規則二〇・全改)
(書類の経由)
第三条 知事に提出する書類は、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、金沢市及び石川県外に住所を有する者は、この限りでない。
(昭五九規則二〇・全改)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二十四年十月五日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十三年十二月十七日から適用する。
附則(昭和二十八年三月二十八日規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年二月一日から適用する。
附則(昭和四十三年二月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年七月八日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年四月十二日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十日規則第二十号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前既に知事に提出された書類は、この規則による改正後の第二条及び第三条の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和二年十二月二十八日規則第四十六号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所用の調整をして使用することができる。
(令2規則46・全改)

(令2規則46・全改)

(令2規則46・全改)
