○精神保健指定医の報酬及び費用弁償支給条例
昭和二十五年十一月五日
条例第四十一号
精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例を、ここに公布する。
精神保健指定医の報酬及び費用弁償支給条例
(昭六三条例一一・改称)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の規定に基づき精神保健指定医(以下「指定医」という。)が精神障害及び麻薬中毒に関する診察をしたときは、この条例の定めるところにより報酬、診察に要した実費及び費用弁償を支給する。
(昭三八条例五七・昭六三条例一一・平二条例三二・平七条例三〇・一部改正)
第二条 報酬は、一件につき一万円とする。
(昭四一条例四五・昭四四条例一一・昭四七条例一九・昭四九条例二〇・昭五〇条例八・昭五四条例三九・昭五六条例三二・一部改正)
第三条 診察その他検査に要した実費弁償は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)に基く医療報酬額による。
(昭三二条例四八・一部改正)
第四条 費用弁償は、指定医が職務のため出張したとき支給する。
(昭六三条例一一・一部改正)
第五条 費用弁償は、居住地から用務地までの順路により計算して支給する。
第六条 費用弁償は、職務の級が六級に属する石川県職員に支給すべき旅費相当額とする。ただし、国家公務員である指定医については、本職相当の額とする。
(昭三二条例四八・昭三九条例八〇・昭四七条例五六・昭四九条例二〇・昭六〇条例四八・昭六三条例一一・平一八条例三・一部改正)
第七条 費用弁償の支給方法については、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の例による。
(昭三二条例四八・昭四七条例一九・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月一日から適用する。
附則(昭和三十二年十二月二十三日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年十二月二十四日条例第五十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
23 前六項の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十一年十月一日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第十一号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第二十号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第八号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年七月六日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第二条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五十六年七月三日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。(後略)
附則(平成二年十月十六日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年六月三十日条例第三十号)
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。