○石川県調理師法施行細則
昭和三十四年九月一日
規則第三十四号
石川県調理師法施行細則をここに公布する。
石川県調理師法施行細則
(趣旨)
第一条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)の施行については、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「政令」という。)及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(試験の実施)
第二条 知事は、法第三条の二第一項に規定する試験(以下「試験」という。)を行うときは、試験の期日、場所、その他試験に関し必要な事項をあらかじめ公告する。
(昭六三規則二三・一部改正)
一 調理業務従事証明書(様式第二)
二 写真(提出の前六月以内に無帽で上半身を正面から撮影し、裏面に撮影年月日を記載した名刺型の大きさのもの)
2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、指定試験機関に申し込まなければならない。
(昭四九規則五七・昭五二規則二九・昭六三規則二三・平二〇規則五・平二七規則一八・令三規則一〇・令七規則一一・一部改正)
(合格証書)
第四条 知事は、試験に合格した者に対しては、合格証書(様式第三)を交付するものとする。
(昭六三規則二三・一部改正)
(不正行為に対する処分)
第五条 知事は、不正の手段によつて試験を受け又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、合格の決定を取り消すことができる。
(昭六三規則二三・一部改正)
(名簿の訂正及び免許証の書換交付)
第六条 政令第十一条第一項及び第十三条第一項の規定による調理師名簿(以下「名簿」という。)の訂正及び免許証の書換交付の申請は、調理師名簿訂正・免許証書換え交付申請書(様式第四)によるものとする。
(昭六三規則二三・令二規則四六・一部改正)
(登録の消除)
第七条 政令第十二条の規定による名簿の登録の消除の申請は、調理師名簿登録消除申請書(様式第五)によるものとする。
(昭六三規則二三・一部改正)
(免許証の再交付申請)
第八条 政令第十四条の規定による調理師免許証の再交付の申請書は、調理師免許証再交付申請書(様式第六)によるものとする。
(昭六三規則二三・令二規則四六・一部改正)
(書類の提出)
第九条 法、政令、省令及びこの規則により知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由するものとする。(ただし、金沢市内及び県外に住所を有する者を除く。)
(平二七規則一八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭六三規則二三・一部改正)
附則(昭和四十三年二月一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年六月二十一日規則第五十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年七月四日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年四月十二日規則第二十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年七月八日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年六月二十四日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年七月一日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年十二月二十八日規則第四十六号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月二十五日規則第十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定、第四条中石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則別記様式第一号及び別記様式第四号の改正規定並びに附則第五項の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県調理師法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令7規則11・全改)

(令3規則10・全改)

(昭63規則23・追加)

(令2規則46・全改)

(令2規則46・全改)

(令2規則46・全改)
