○石川県生活衛生適正化審議会条例
平成十二年三月二十四日
条例第十七号
石川県環境衛生適正化審議会条例をここに公布する。
石川県生活衛生適正化審議会条例
(平一二条例四三・改称)
(設置)
第一条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十八条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例四三・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十二人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
三 利用者又は消費者の意見を代表する者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、非常勤とする。
(平一二条例四三・一部改正)
(会長)
第三条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年十月二日条例第四十三号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十三年一月六日から施行する。