○石川県興行場法施行条例

昭和五十九年七月三日

条例第三十五号

石川県興行場法施行条例をここに公布する。

石川県興行場法施行条例

興行場法施行条例(昭和二十三年石川県条例第三十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、興行場の設置の場所、その構造及び設備、場内の衛生管理の基準その他法の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 興行場 法第一条に規定する興行場をいう。

 場内 興行場の内部のうち観覧室、ロビー、食堂等入場者の利用に供する場所をいう。

 仮設興行場 一時的に仮設して営業を行う興行場をいう。

(興行場の設置の場所の基準)

第三条 興行場は、入場者の衛生に支障をきたす場所に設置してはならない。ただし、衛生上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

2 興行場の周囲には、採光及び換気について支障がないように空き地等の適当な空間を設けなければならない。ただし、採光及び換気について衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(興行場の構造及び設備の基準)

第四条 興行場の構造及び設備は、次条以下に規定するもののほか次に定めるところによらなければならない。

 清掃及び消毒が容易に行える構造であること。

 場内は、入場者が容易に移動又は避難できる広さ及び出入口を有すること。

 場内は、規則で定める基準に適合する便所を有すること。

 食堂、売店及び食品販売設備は、便所(便所に次室を設けた水洗便所で衛生上支障がないと認められるものを除く。)の付近その他の不潔な場所に設けないこと。

 ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓、排気口等に金網等を設けること。

(令二条例一五・一部改正)

(観覧室の構造の基準)

第五条 観覧室は、舞台等興行に直接関係する場所を除き、ロビー、食堂、便所、売店等と壁等により区画しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、映画館、演芸場、音楽ホールその他劇場形態の興行場の観覧室にあつては、次に定めるところによらなければならない。

 舞台は、観覧席と適切に区画すること。

 観覧席及び通路の構造並びに天井の高さが規則で定める基準に適合すること。

 階上の観覧席の前端には、階下に不潔な物が落ちないよう適切な措置をすること。

(空気環境設備の基準)

第六条 興行場には、衛生的な空気環境を確保するのに十分な換気設備又は空気調和設備を設けなければならない。

2 前項の換気設備又は空気調和設備は、次に定めるところによらなければならない。

 規則で定める基準の換気能力及び構造を有すること。

 観覧室、便所及び食堂に係るものは、それぞれ専用の換気設備又は独立して運転できる空気調和設備とすること。

(令二条例一五・一部改正)

(照明設備の基準)

第七条 興行場には、規則で定める基準の照度機能を有する照明設備を設けなければならない。ただし、窓等から採光する自然光線で所要の照度を十分確保できる場合は、この限りでない。

(場内の管理の基準)

第八条 興行場は、次に定めるところにより、管理しなければならない。

 周囲は、衛生上支障がないように補修し、及び清掃すること。

 場内は、衛生上支障がないように毎日清掃し、定期的に消毒及びねずみ等の駆除作業を行うこと。

 換気設備及び空気調和設備並びに照明設備は、常に保守点検し、その機能を前二条に規定する基準のとおり維持すること。

 場内の空気環境を規則で定める基準のとおり保持すること。

 場内の空気環境及び照度を必要に応じ測定すること。

 清掃用具その他規則で定める衛生管理上必要な器具を備え、適正に管理すること。

 規則で定める事項を場内に表示すること。

2 法第二条第一項の規定による興行場営業の許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、従業者のうちから公衆衛生に関する責任者を選任し、興行場の衛生管理に当たらせなければならない。

(昭六一条例一〇・令二条例一五・一部改正)

(興行時間の基準)

第九条 一回の興行を二時間三十分以上連続して行うときは、おおむね二時間三十分を超えない時間ごとに少なくとも十分間以上の休憩時間を設けなければならない。ただし、換気を十分に行い衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(基準の特例)

第十条 知事は、興行場が仮設興行場又は屋外興行場である等特殊な事情があると認める場合は、当該興行場の特性に応じ、衛生上支障がないと認められる範囲内で、この条例で定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(営業許可の申請)

第十一条 法第二条第一項の規定により、興行場営業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(承継の届出)

第十二条 法第二条の二第二項の規定により営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、規則で定める興行場営業承継届書を知事に提出しなければならない。

(昭六一条例一〇・追加)

(変更等の届出)

第十三条 営業者は、第十一条の規定による興行場営業許可申請書若しくは前条の規定による興行場営業承継届書に記載した事項について変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(昭六一条例一〇・一部改正)

(手数料)

第十四条 第十一条の規定により、興行場営業の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる手数料を納めなければならない。

 仮設興行場に係るもの

 興行日数が四日以内の場合 四千四百円

 興行日数が五日以上三十日以内の場合 八千八百円

 興行日数が三十一日以上の場合 一万三千二百円

 前号に規定するもの以外のもの 二万二千円

(昭六一条例一〇・平元条例五・平四条例四・平七条例五・一部改正)

(規則への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六一条例一〇・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法の規定に基づき、知事に対してなされている興行場営業の許可の申請その他の手続は、それぞれこの条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に存する興行場の構造及び設備について、この条例に定める基準に適合しない部分がある場合においては、これを増築し、若しくは改築し、又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する「大規模の修繕」をし、若しくは同条第十五号に規定する「大規模の模様替」をする場合を除き、当該部分に対しては、当該基準を適用しない。

4 前項に規定するこの条例の規定の適用を受けない興行場の構造及び設備についての公衆衛生上必要な基準については、なお従前の例による。

(昭和六十一年三月二十二日条例第十号)

この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。ただし、第三条中石川県興行場法施行条例第十三条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年三月二十四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)

(平成四年三月二十七日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)

(平成七年三月二十二日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。(後略)

(令和二年三月二十六日条例第十五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

石川県興行場法施行条例

昭和59年7月3日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)