○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和四十一年三月二十五日
規則第七号
精神衛生法施行細則をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(昭六三規則二四・平七規則六二・改称)
精神衛生法施行細則(昭和二十六年石川県規則第四十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六三規則二四・平七規則六二・一部改正)
(診察及び保護の申請)
第二条 法第二十二条第二項に規定する診察及び保護の申請書は、別記様式第一号によるものとする。
(平一二規則四・全改、平二六規則一〇・一部改正)
(県保健所長及び金沢市長の義務)
第三条 保健所(県が設置するものに限る。)の長(以下「保健所長」という。)又は金沢市長は、法第二十二条の規定による申請又は法第二十三条の規定による通報があつたときは、直ちに必要な事項を調査のうえ、別記様式第二号により知事に報告しなければならない。
(昭六三規則二四・平一二規則四・平二六規則一〇・平三〇規則一八・一部改正)
(精神科病院の管理者の届出)
第四条 法第二十六条の二の規定による届出は、別記様式第三号によるものとする。
2 法第三十三条第九項に規定する同意書は、別記様式第四号によるものとする。
(昭六三規則二四・平一二規則四・平一九規則一一・平二六規則一〇・令六規則七・一部改正)
(費用の徴収)
第五条 知事又は知事の委任を受けた保健所長は、法第三十一条第一項の規定により措置入院者又はその扶養義務者(配偶者並びに措置入院者と生計を一にする直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)から措置入院者の入院に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 費用の徴収は、知事又は知事の委任を受けた保健所長の発行する納入通知書により行うものとする。
(昭六〇規則三三・昭六三規則二四・平七規則六二・平二〇規則三五・一部改正、平二六規則一〇・旧第六条繰上、令元規則一一・一部改正)
(費用の徴収額)
第五条の二 前条第一項の規定により徴収する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は月額により決定するものとし、措置入院者及びその扶養義務者の入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいい、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算して得た額が五十六万四千円を超える場合における費用の徴収額は二万円(入院に要した費用の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第三十条の二に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が二万円に満たない場合は、その額)とする。
2 所得割の額を算定する場合において、措置入院者又はその扶養義務者が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)を有するときは、当該所得割の額から、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 所得割の額を算定する場合において、措置入院者又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすものとする。
4 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合、その月の費用の徴収額は、次の算式により算定した額とする。
費用の徴収額×(措置入院期間の日数/その月の実日数)
(令元規則一一・追加、令三規則二三・一部改正)
(費用の徴収額の減免)
第六条 知事又は知事の委任を受けた保健所長は、措置入院者又はその扶養義務者に災害、疾病、離職等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合において、費用の徴収額を納入することが困難であると認めるときは、費用の徴収額を減免することができる。
(昭六〇規則三三・昭六三規則二四・平七規則六二・一部改正、平二六規則一〇・旧第七条繰上・一部改正)
第七条 措置入院者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている場合には、費用の徴収をしない。
(昭六三規則二四・平七規則六二・平二〇規則三五・一部改正、平二六規則一〇・旧第八条繰上、平二六規則二九・一部改正)
(仮退院の許可申請)
第八条 精神科病院の管理者は、法第四十条の規定により措置入院者を仮退院させようとするときは、別記様式第七号による申請書を知事に提出しなければならない。
(昭六〇規則三三・昭六三規則二四・平一九規則一一・一部改正、平二六規則一〇・旧第九条繰上・一部改正)
一 法第四十条の規定により仮退院させたとき。
二 法第四十条の規定による仮退院から再入院させたとき。
(昭六〇規則三三・昭六三規則二四・平七規則六二・平一九規則一一・一部改正、平二六規則一〇・旧第十条繰上・一部改正)
一 行方不明になつたとき。
二 行方不明になつた後発見されたとき。
三 死亡したとき。
四 その他特に報告を要する事項があると認めたとき。
(昭六〇規則三三・昭六三規則二四・平七規則六二・平一九規則一一・一部改正、平二六規則一〇・旧第十一条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年六月二十三日規則第四十号)
この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四十九年六月四日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日以降の診療に係る費用の徴収について適用する。
附則(昭和五十五年八月八日規則第四十一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和五十五年七月一日以後の診療に係る費用の徴収について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和五十五年六月三十日現在において措置を受けている場合(当該措置患者等の所得税の合算額が九十二万九千四百円以上のときを除く。)におけるその引き続く措置の期間(その期間の末日が昭和五十六年三月三十一日以後となるときは、同日までとする。)の診療に係る費用の徴収については、なお、従前の例による。
附則(昭和五十七年六月三十日規則第四十号)
1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和五十七年六月三十日現在において措置を受けている場合(当該措置患者等の所得税額の合算額が百五十万一円以上のときを除く。)におけるその引き続く措置の期間(その期間の末日が昭和五十八年三月三十一日以後となるときは、同日までとする。)の診療に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年五月十日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年七月一日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年八月十一日規則第六十二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第六条の規定は、平成七年七月一日以後の診療に係る費用の徴収について適用する。
2 この規則による改正前の精神保健法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十八年三月三十一日規則第三十三号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十九年三月三十日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年七月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
2 改正後の第六条の規定は平成二十年八月一日以後の、改正後の第八条の規定は同年六月一日以後の診療に係る費用の徴収について適用する。
附則(平成二十六年三月三十一日規則第十号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年八月一日規則第二十九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成三十年三月三十日規則第十八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年十二月二十七日規則第十一号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年六月三日規則第二十三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第五条の二及び第二条の規定による改正後の麻薬中毒者入院費用徴収規則第三条の規定は、令和三年七月分以後の入院に要する費用の徴収額の算定について適用し、同年六月分以前の入院に要する費用の徴収額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三十一日規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月十四日規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭63規則24・追加、平6規則14・平7規則62・平12規則4・平26規則10・令元規則11・令3規則17・令5規則11・一部改正)

(平30規則18・全改)

(昭63規則24・平6規則14・平7規則62・平12規則4・平19規則11・平26規則10・令元規則11・令3規則17・一部改正)

(令5規則11・全改)

(昭60規則33・全改、昭63規則24・平7規則62・平12規則4・一部改正、平26規則10・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令元規則11・令3規則17・一部改正)

(昭60規則33・追加、昭63規則24・平7規則62・一部改正、平26規則10・旧別記様式第8号繰上・一部改正)

(昭45規則40・全改、昭60規則33・昭63規則24・平6規則14・平7規則62・平12規則4・平19規則11・一部改正、平26規則10・旧別記様式第9号繰上・一部改正、令元規則11・令3規則17・一部改正)

(昭60規則33・昭63規則24・平7規則62・平12規則4・平19規則11・一部改正、平26規則10・旧別記様式第10号繰上・一部改正、令元規則11・令3規則17・一部改正)

(昭60規則33・昭63規則24・平6規則14・平7規則62・平12規則4・平19規則11・一部改正、平26規則10・旧別記様式第11号繰上・一部改正、令元規則11・令3規則17・一部改正)
