○石川県公衆浴場基準条例
昭和四十五年三月二十三日
条例第十六号
石川県公衆浴場基準条例をここに公布する。
石川県公衆浴場基準条例
石川県公衆浴場基準条例(昭和三十六年石川県条例第四十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第三項及び第三条第二項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに公衆浴場についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「衛生等の基準」という。)を定めるものとする。
一 普通公衆浴場 温湯、潮湯又は温泉その他を使用して同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、その利用目的及び利用形態が地域住民の日常生活にとつて保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
二 その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(平五条例七・一部改正)
(設置場所の配置の基準)
第三条 新たに普通公衆浴場を設置しようとするとき(その他の公衆浴場を普通公衆浴場に変更しようとするときを含む。)は、既設の普通公衆浴場から三百五十メートル以上の距離(両浴場本屋から最短直線で測定した距離をいう。)を保たなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 普通公衆浴場の用に供している建物が滅失し、損壊し、老朽化した等のため、その経営者がこれを新築又は改築して、引き続き同一の場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。
二 公用又は公共の用に供するために従前の場所において経営ができなくなつたため、その経営者が公衆衛生上支障がないと知事が認める場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。
三 前二号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度等により公衆衛生上特別の理由があると知事が認めたとき。
(昭六一条例一〇・平五条例七・令五条例二七・一部改正)
(普通公衆浴場の衛生等の基準)
第四条 普通公衆浴場の衛生等の基準は、次のとおりとする。
一 換気及び採光又は照明の基準
イ 脱衣室及び浴室には、直接外気に面した開閉のできる窓を設けて、換気を図ること。ただし、これに代わる適当な換気装置がある場合は、この限りでない。
ロ 脱衣室及び浴室の採光又は照明は、床面において五十ルクス以上の照度にすること。
ハ ロに定めるもののほか、下足場、廊下、便所その他入浴者が直接利用する場所の採光又は照明は、床面において二十ルクス以上の照度にすること。
二 保温及び衛生の基準
イ 浴槽の湯及び上がり湯の温度は、常に適温に保つこと。
ロ 脱衣室及び浴室には、くず入れ及び使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。
ハ 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、毎月一回以上消毒すること。
ニ ねずみ及び衛生害虫について毎月一回以上点検し、随時これらを駆除すること。
ホ 浴槽の湯は、常に満ちているようにし、知事が別に定める水質基準に保つこと。
ヘ 浴槽水は、毎日取り替えること。
ト タオル、かみそり、くしその他これらに類するものを入浴者に貸与しないこと。ただし、新しいもの又は一人ごとに消毒した清潔なもの(かみそりを除く。)を貸与する場合は、この限りでない。
三 風紀の基準
イ 七歳以上の男女を混浴させないこと。
ロ 善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真又は物品を掲げ、又は備えないこと。
四 構造及び設備の基準
イ 脱衣室の出入口は、男女別に設け、入浴者の見やすい場所にその旨を掲示すること。
ロ 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、浴場外から見通すことができない構造にすること。
ハ 下足場には、入浴者の履物を保管するための設備を設けること。
ニ 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を各人ごとに安全に保管するための設備を設けること。
ホ 脱衣室及び浴室は、男女別に区別し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことができない構造にすること。
ヘ 脱衣室と浴室の境界は、透明なガラス戸等で仕切り、相互に見通すことができる構造にすること。
ト 脱衣室及び洗い場の床面積は、それぞれ男女とも十六・五平方メートル以上にすること。
チ 浴室の床面、内壁(床面から一メートルまでの高さの部分に限る。)及び浴槽は、耐水性の材料で築造すること。
リ 浴室の天井は、水滴の落下を防ぐ構造又は設備にすること。
ヌ 洗い場及び排水溝は、水流を良好にし、汚水を滞留させないようにすること。
ル 洗い場には、給湯栓、給水栓及びシャワーを設け、湯及び水を十分に補給すること。
ヲ 洗い場には、通常の入浴者の利用に十分な数の浴用容器及び腰掛け台を備えること。
ワ 浴槽は、次に定める構造にすること。
(1) 深さは、〇・六メートル以上にすること。ただし、二以上の浴槽を設ける場合の従たる浴槽については、この限りでない。
(2) 浴室内の浴槽の有効面積は、四平方メートル以上にすること。ただし、二以上の浴槽を設ける場合には、有効面積の合計を四平方メートル以上にし、主たる浴槽の有効面積を二平方メートル以上にすること。
(3) 出入りを容易にするための踏段を設けるほか、必要に応じて手すりその他の安全施設を設けること。
カ 浴槽への湯及び水の注入口は、浴槽の湯が逆流しない構造にすること。
ヨ 便所は、入浴者用に、男女別に設け、窓又は換気装置及び流水式手洗い装置を備えること。
タ 屋外に浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。
(1) 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路その他の部分は、男女別に区別し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことができない構造にすること。
(2) 屋外には、洗い場を設けないこと。
(3) 屋外の浴槽に附帯する通路その他の部分へは、脱衣室又は浴室から直接出入りできる構造にすること。
レ サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気を使用して入浴するための室又は設備をいう。以下同じ。)を設けるときは、次のとおりとすること。
(1) サウナ室は、男女別に区別し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことができない構造にすること。
(2) サウナ室の床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料で築造すること。
(3) サウナ室の床面は、排水が容易に行えるようこう配を設け、及び清掃が容易に行える構造にすること。
(4) サウナ室及びサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造にすること。また、入浴者が接触するおそれのある箇所に金属部分があるときは、断熱材による被覆その他の安全措置を講ずること。
(5) サウナ室には、換気を適切に行うための給気口及び排気口を設けること。
(6) サウナ室及びサウナ設備には、適温を保つための温度調節設備を備えること。
(7) サウナ室及びサウナ設備には、利用の基準温度を表示し、温度計を備えるほか、必要に応じて湿度計を備えること。
(8) サウナ室には、室内を容易に見通すことができる窓を設けること。また、入浴者の見やすい場所に非常用ブザーその他の通報装置を備えること。
五 その他
イ 入浴者の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示すること。
(1) 入浴料金
(2) 営業時間
(3) 入浴者の心得事項
ロ 入浴者用の飲料水の設備には、その旨を表示すること。
ハ 泥酔者その他入浴者の入浴に支障を及ぼすおそれのある者を入浴させないこと。
ニ 営業時間中は、浴場内を看視し、入浴者に対し、常に安全な状態を確保しておくこと。
(平五条例七・全改、令三条例一〇・一部改正)
(その他の公衆浴場の衛生等の基準)
第五条 その他の公衆浴場の衛生等の基準は、次のとおりとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当するもの
ロ 使用の都度、個室内の清掃を行い、浴槽の湯を取り替えること。
ハ 風紀を乱すおそれのある服装若しくは行為をし、又は従業員にさせないこと。
ニ 入浴者に風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をさせないように注意すること。
ホ 個室には、脱衣場所及び入浴者の衣類その他携帯品を保管するための設備を設けること。
ヘ 個室への出入口は、幅〇・七メートル以上、高さ一・八メートル以上にし、扉その他の仕切り(以下「扉等」という。)を設けるときは、その扉等に室内を容易に見通すことができる〇・三メートル平方以上の窓を設け、遮へい物を設けないこと。この場合、扉等には、施錠の設備を設けないこと。
ト 各個室の床面積は、五平方メートル以上にすること。
チ 個室内は、個室の出入口から室内を容易に見通すことができる構造及び配置にすること。
リ 便所は、入浴者用に設け、窓又は換気装置及び流水式手洗い装置を備えること。
二 温湯、潮湯又は温泉その他を使用して独立した室内に公衆を入浴させる設備を設け、貸切りで利用させるもの(前号に掲げるものを除く。)
ロ 個室には、脱衣室及び浴室を設けること。
三 前二号に掲げるもの以外のもの
(平五条例七・全改、平二七条例四八・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
3 前項本文の規定にかかわらず、第四条第四号(十六)に規定する基準については、敷地の状況等により早急に改造することができないと認められるものに限り、その措置期間を延長することができる。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第十号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。(後略)
附則(平成五年三月二十六日条例第七号)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けて営業し、又は同項の許可の申請をしている者の当該許可又は許可の申請に係る公衆浴場の構造及び設備の基準については、この条例の施行の日以後において当該公衆浴場を改築し、又は増築した場合を除き、この条例による改正後の第四条第四号及び第五条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十八号抄)
1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第十号)
この条例は、令和三年七月一日から施行する。
附則(令和五年十月四日条例第二十七号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年十二月十三日)