○石川県母体保護法施行細則
昭和二十八年一月二十四日
規則第二号
石川県優生保護法施行細則をここに公布する。
石川県母体保護法施行細則
(平八規則五〇・改称)
優生保護法施行細則/(昭和二十四年二月/石川県規則第百四号)/の全部を次のように改正する。
(総則)
第一条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下「法」という。)、母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下「令」という。)、母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下「規則」という。)及びこの細則によつて知事に提出する書類は、管轄保健所長を経由しなければならない。
(昭四三規則七三・平八規則五〇・平一二規則四・一部改正)
(認定講習の終了証の交付)
第二条 規則第十九条によつて県が行う認定講習を終了した者に交付する終了証書の様式は、別記第一号様式とする。
(平八規則五〇・一部改正)
(標識の交付申請)
第三条 令第一条第二項の規定に基づく標識の交付申請書の様式は、別記第二号様式とする。
(昭四三規則七三・平八規則五〇・一部改正)
(指定証の訂正申請)
第四条 規則第十二条の規定による指定証訂正の申請書の様式は別記第三号様式とする。
(昭四三規則七三・平八規則五〇・一部改正)
第五条 規則第十三条第一項の規定による住所変更の届出の様式は、別記第四号様式とする。
(昭四三規則七三・追加、平八規則五〇・一部改正)
(指定証の再交付申請)
第六条 規則第十四条第一項の規定による指定証再交付の申請書の様式は、別記第五号様式とする。
(標識の再交付申請)
第七条 規則第十四条第二項の規定による標識再交付の申請書の様式は、別記第六号様式とする。
(指定の取消申請)
第八条 規則第十五条第一項の規定による指定取消の申請書の様式は、別記第七号様式とする。
(指定又は指定取消しの告示)
第九条 知事は、法第十五条の規定に基いて受胎調節の実地指導をする者を指定したとき、又は規則第十五条第四項の規定に基いて指定を取消したときは、告示する。
(昭四三規則七三・一部改正)
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年十一月八日規則第七十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年九月二十五日規則第五十号)
この規則は、平成八年九月二十六日から施行する。
附則(平成十一年七月六日規則第四十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭43規則73・全改、平8規則50・一部改正)

(昭43規則73・全改、平8規則50・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(昭43規則73・全改、平8規則50・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(昭43規則73・追加、平8規則50・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(昭43規則73・全改、平8規則50・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(昭43規則73・全改、平8規則50・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(昭43規則73・全改、平8規則50・平12規則4・令3規則17・一部改正)
