○旅館業法施行条例
昭和三十三年六月十三日
条例第二十五号
旅館業法施行条例をここに公布する。
旅館業法施行条例
旅館業法施行条例(昭和二十三年石川県条例第三十五号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項第三号及び第四項、第四条第二項並びに第五条第一項第四号の規定に基づき、社会教育に関する施設その他の施設、施設の設置につき意見を求める者、旅館業の施設について講ずべき措置の基準及び宿泊を拒むことができる事由並びに旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第一条第一項第八号、第二項第七号及び第三項第五号の規定に基づき、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準について定めるものとする。
(昭四五条例五二・全改、平一五条例一七・平三〇条例二四・令五条例二七・一部改正)
(施設の指定)
第一条の二 法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による社会教育に関する施設その他の施設は、次のとおりとする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館
二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館
四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条に規定する都市公園
五 前各号に掲げるもののほか、社会教育施設、青少年スポーツ施設その他のこれに類する施設で知事が指定したもの
2 知事は、前項第五号の規定により施設を指定し、又は取り消したときは、その名称、所在地その他必要な事項を告示するものとする。
(昭四五条例五二・追加、昭六一条例一〇・令五条例二七・一部改正)
(意見を求める者の指定)
第一条の三 法第三条第四項(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により施設の設置につき意見を求めなければならない者は、次のとおりとする。
一 当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長
二 当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する教育委員会又は地方公共団体の長
三 前二号に掲げる施設以外の施設であつて当該施設につき監督庁があるものについては当該監督庁、当該施設につき監督庁がないものについては当該施設が所在する市町村の長
(昭四五条例五二・追加、昭六一条例一〇・令五条例二七・一部改正)
(換気)
第二条 旅館業の施設の換気のために設けられた開口部は、常に開放しておかなければならない。
(平三〇条例二四・一部改正)
(採光及び照明)
第三条 旅館業の施設の採光及び照明は、施設内のそれぞれの場所で、宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものでなければならない。
(平三〇条例二四・一部改正)
(防湿)
第四条 営業施設には、次の防湿措置を講じなければならない。
一 排水設備の流通を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。
二 客室の床が木造のときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。
(客室等の清潔)
第五条 客室、応接室、食堂、調理場、玄関、浴室、洗面所、便所、廊下及び階段等は、常に清潔にしておかなければならない。
(寝具類の清潔)
第六条 寝具類には、次の措置を講じなければならない。
一 布とん及びまくらには、清潔な敷布、布とんえり及びまくらおおい等を用いること。
二 敷布、布とんえり、まくらおおい及び寝衣は、一客ごとに洗たくすること。
三 寝具は、適切に洗濯、管理等を行うこと。
(平三〇条例二四・一部改正)
(浴室の衛生措置)
第七条 浴室には、次の措置を講じなければならない。
一 浴槽の湯は、常に満たし、湯栓及び水栓の湯水は、十分に補給すること。
二 浴槽は、その都度換水すること。
三 浴槽の湯は、規則で定める水質基準を満たすこと。
(平三〇条例二四・旧第八条繰上、令七条例一一・一部改正)
(洗面所の衛生措置)
第八条 洗面所の湯水は、十分に補給しなければならない。
(平三〇条例二四・旧第九条繰上)
(便所の衛生措置)
第九条 便所には、次の措置を講じなければならない。
一 手洗器の水は、十分に補給すること。
二 手ぬぐい等を備えつける場合は、清潔なものとし、一客ごとに取り換えること。
(平三〇条例二四・旧第十条繰上)
一 客室には、くず入れを備えること。
二 食堂、調理場及び便所その他必要な箇所は、常にねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
三 宿泊者が伝染性の病気にかかつていることが明らかになつたとき又はその疑いがあるときは、その使用した客室、寝具類及び器具類を完全に消毒した後でなければ使用しないこと。
(昭六一条例一〇・一部改正、平三〇条例二四・旧第十一条繰上・一部改正)
(宿泊を拒むことができる事由)
第十一条 法第五条第一項第四号の規定による宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。
一 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(平三〇条例二四・旧第十二条繰上、令五条例二七・一部改正)
(旅館業の施設の構造設備の基準)
第十二条 政令第一条第一項第八号、第二項第七号及び第三項第五号に規定する旅館業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 浴室
イ 適当な広さの脱衣室を付設すること。
ロ 排水に支障のない構造とすること。
二 便所
イ くみ取式の場合は、不浸透質の便器及び便槽を設け、かつ、くみ取口は、密閉できる構造とすること。
ロ 窓には防虫設備を、便槽には防臭設備を設けること。
三 寝具
イ 寝具類の収容設備を設けること。
ロ 客の定員数以上の寝具類を有すること。
四 くみ取便所と調理場及び井戸は、適当な距離を有すること。
2 前項第三号ロの基準は、下宿営業について、これを適用しない。
(平一五条例一七・追加、平三〇条例二四・旧第十三条繰上・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令七条例一一・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年十月一日条例第五十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第十号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。(後略)
附則(平成十五年三月二十四日条例第十七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成三十年六月二十五日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年十月四日条例第二十七号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年十二月十三日)
附則(令和七年三月二十五日条例第十一号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。