○海水浴場に関する条例
昭和四十一年七月一日
条例第三十二号
海水浴場に関する条例をここに公布する。
海水浴場に関する条例
海水浴場等に関する条例(昭和二十四年石川県条例第七号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、海水浴場における公衆衛生及び公衆の危険防止上必要な措置を定め、公共の福祉に資することを目的とする。
一 海水浴場 公衆の利用に供する目的をもつて、海域及びこれに隣接する陸域に、休憩所又は更衣所及び洗面所(シヤワーを含む。以下同じ。)を設けて遊泳に供するところをいう。
二 休憩所 公衆の利用に供する目的をもつて、海水浴場内に設けられる遊泳者の休憩及び衣類等の保管に供する施設をいう。
(海水浴場又は休憩所の設置許可)
第三条 海水浴場又は休憩所を設置しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、知事に提出し、許可を受けなければならない。
一 海水浴場又は休憩所を設置しようとする者の住所、氏名及び生年月日(団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 海水浴場にあつては、その名称及び所在地
三 休憩所にあつては、その名称、所在地及び海水浴場の名称
四 開設期間及び時間
五 管理者の住所、氏名及び生年月日
2 海水浴場及び休憩所の設置期間は、その年の六月一日から九月三十日までとする。
(海水浴場の基準)
第四条 海水浴場には、更衣所、洗面所、便所、監視所及び救護所が海水浴場の規模に応じて設置されていなければならない。ただし、更衣所については、休憩所にその設備があつて、それが海水浴場の規模に応じて設置されている場合は、この限りでない。
2 前項の施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 海水浴場は、汚物のたい積、汚水の流入等によつて、公衆衛生を害することがなく、かつ、水深、潮流等による特別の危険がない場所に設置しなければならない。
4 海水浴場は、標旗、うき、ロープ等をもつて区画されていなければならない。
(休憩所の基準)
第五条 休憩所は、次の各号の基準に適合するものでなければならない。
一 換気、採光、防湿、排水等が、公衆衛生上適当なものであること。
二 休憩所を利用する者の衣類等を保管するため、清潔な容器が備えてあること。
三 休憩所を利用する者のための更衣所、洗面所及び便所があること。ただし、近接してこれらの施設がある場合は、この限りでない。
(管理、運営の基準)
第六条 管理者は、海水浴場又は休憩所を規則で定める基準に従い、管理、運営しなければならない。
(海水浴場における禁止事項)
第七条 何人も、海水浴場において、みだりに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 海水浴場を標示する標旗、うき、ロープ等を移動させること。
二 ボート、もり及び自動車(原動機付自転車を含む。)等海水浴場の利用者に危害を及ぼすおそれのある物を乗り入れ、引き入れ、又は持ち込むこと。
(手数料の徴収)
第八条 知事は、第三条の許可を受けようとする者から、手数料五千円を徴収する。
2 前項の手数料は、知事が必要と認める場合は、減免することができる。
(昭六〇条例七・一部改正)
(手数料の不還付)
第九条 すでに納入した手数料は、還付しない。
(立入検査等)
第十条 知事は、必要があると認めるときは、管理者から必要な報告を求め、又は知事の指定した職員をして、海水浴場及び休憩所に立ち入らせ、施設の管理及び運営の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を証する証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(平一九条例一〇・一部改正)
(設置許可の取消等)
第十二条 知事は、設置者が、次の各号の一に該当するときは、海水浴場若しくは休憩所の設置許可を取り消し、又は期間を定めて施設の閉鎖を命ずることができる。
一 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
二 正当な理由がなく、許可を受けた日から一カ月以内に業務を開始しなかつたとき。
三 前条の命令に違反したとき。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第十条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
3 第七条に規定する禁止事項に違反した者は、科料に処する。
(昭四八条例二・平四条例一・平一九条例一〇・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第二号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成四年三月二十七日条例第一号抄)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)
附則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。