○石川県公衆浴場基準条例施行規則
昭和四十五年五月十五日
規則第二十八号
石川県公衆浴場基準条例施行規則をここに公布する。
石川県公衆浴場基準条例施行規則
石川県公衆浴場基準条例(昭和四十五年石川県条例第十六号)第四条第二号ホの規定により知事が定める水質基準は、次のとおりとする。
一 濁度は、五度以下であること。ただし、温泉又は薬湯等を使用する場合で知事が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
二 全有機炭素の量が一リットルにつき八ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき二十五ミリグラム以下であること。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
三 大腸菌は、一ミリリットルにつき一個以下であること。
四 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日規則第三号)
この規則は、石川県公衆浴場基準条例の一部を改正する条例(平成五年石川県条例第七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則(令和七年三月二十五日規則第五号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。