○旅館業法施行細則
昭和三十三年六月十三日
規則第三十七号
旅館業法施行細則をここに公布する。
旅館業法施行細則
旅館業法施行細則(昭和二十三年石川県規則第七十号)の全部を次のように改正する。
(書類の経由)
第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及びこの規則により知事に提出する書類は、その営業施設所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平八規則一三・平一五規則一三・一部改正)
(書類の様式)
第二条 省令第一条第一項の規定による旅館業の営業許可の申請をするときは、様式第一号によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 営業施設の構造設備の概要書(敷地、建物及び各室の名称、面積、構造設備、定員等を記載したもの)
二 営業施設の半径百メートル以内の付近見取図
三 営業施設の配置図及び平面図
四 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による確認(用途変更を含む。)を証する書類の写し
六 水道水以外の水を使用する場合にあつては、当該使用する水の水質検査結果を証する書類
七 消防法令適合通知書の写し
(昭四〇規則五七・全改、昭六一規則三二・平八規則一三・令二規則四五・令五規則三〇・一部改正)
第三条 省令第一条の三第一項の規定による法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の承認申請をしようとするときは、様式第二号によらなければならない。
(令五規則三〇・追加)
第四条 省令第二条第一項の規定による営業者の地位の承継の承認申請をしようとするときは、様式第二号の二によらなければならない。
(昭六一規則三二・追加、平八規則一三・一部改正、令五規則三〇・旧第三条繰下・一部改正)
第五条 省令第三条第一項の規定による営業者の地位の承継の承認申請をしようとするときは、様式第三号によらなければならない。
2 省令第三条第二項第二号の規定による営業者相続同意証明書は、様式第四号によらなければならない。
(昭六一規則三二・追加、平八規則一三・一部改正、令五規則三〇・旧第四条繰下)
第六条 営業者が省令第四条の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第五号によらなければならない。
3 営業者が省令第四条の規定による営業の停止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第六号によらなければならない。
(昭四〇規則五七・全改、昭六一規則三二・平八規則一三・一部改正、令五規則三〇・旧第五条繰下)
(宿泊者名簿)
第七条 省令第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
一 年齢
二 到着年月日時
三 出発年月日時
四 前宿泊地
五 行き先
(令五規則三〇・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年七月七日規則第三十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基いて提出された申請書、届出書については、この規則により提出されたものとみなす。
附則(昭和四十年八月二十七日規則第五十七号)
この規則は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則(昭和六十一年六月二十四日規則第三十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則又は石川県興行場法施行条例施行規則(以下「旅館業法施行細則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書等については、それぞれこの規則による改正後の旅館業法施行細則等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)旅館業法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成八年三月二十九日規則第十三号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則の規定により提出されている申請書及び届書は、この規則による改正後の旅館業法施行細則の規定により提出されているものとみなす。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年三月三十日規則第十四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十五年三月三十一日規則第十三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第三十一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成三十年六月二十五日規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の旅館業法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年十二月十四日規則第四十五号)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年十月四日規則第三十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年十二月十三日)
(旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業をいう。次項において同じ。)を譲り受けた者に係る第二条の規定による改正前の旅館業法施行細則第二条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の旅館業法施行細則第七条の規定は、施行日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。以下この項において同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
9 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年三月二十五日規則第二号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第十二条 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第二号)
この規則は、令和七年六月一日から施行する。
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(令2規則45・全改、令5規則30・令7規則2・一部改正)


(令5規則30・追加)

(昭61規則32・追加、平6規則7・平13規則14・平15規則13・平30規則28・令2規則45・一部改正、令5規則30・旧様式第2号繰下・一部改正)

(昭61規則32・追加、平6規則7・平15規則13・平30規則28・令2規則45・令5規則30・一部改正)

(昭61規則32・追加、平15規則13・平30規則28・令3規則17・令5規則30・一部改正)

(平8規則13・追加、平11規則35・平30規則28・令2規則45・令5規則30・一部改正)

(昭35規則32・全改、昭40規則57・昭61規則32・平8規則13・平15規則13・平30規則28・令2規則45・令5規則30・一部改正)
