○理容師法施行細則

昭和四十二年十一月二十二日

規則第四十八号

理容師法施行細則をここに公布する。

理容師法施行細則

理容師法施行細則(昭和三十三年石川県規則第六十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号。以下「政令」という。)、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「省令」という。)及び石川県理容師法施行条例(平成十二年石川県条例第十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一〇規則四・平一二規則四・一部改正)

(開設検査確認証の交付)

第二条 知事は、法第十一条の二に規定する確認をしたときは、別記様式第一号による理容所開設検査確認証を交付するものとする。

2 前項の確認証は、常に理容所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(昭五九規則七・昭六一規則一二・平二規則四八・平一〇規則四・平一二規則四・一部改正、平一五規則一三・旧第三条繰上)

(免許証等の掲示)

第三条 理容師免許証は、理容所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2 法第十一条の四第一項に規定する理容所には、その見やすい場所に管理理容師が同条第二項に規定する資格を有する者であることを証する書面を掲示しておかなければならない。

(昭四八規則四・昭五九規則七・昭六一規則一二・平二規則四八・平一〇規則四・平一二規則四・一部改正、平一五規則一三・旧第四条繰上)

(届出の様式)

第四条 法の規定による次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出 別記様式第二号

 法第十一条第二項の規定による理容所の開設届出事項の変更の届出 別記様式第三号

 法第十一条第二項の規定による理容所の廃止の届出 別記様式第四号

 法第十一条の三第二項の規定による譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出 別記様式第五号

 法第十一条の三第二項の規定による相続による理容所の開設者の地位の承継の届出 別記様式第六号

 法第十一条の三第二項の規定による合併又は分割による理容所の開設者の地位の承継の届出 別記様式第七号

(平一〇規則四・追加、平一二規則四・平一三規則一四・一部改正、平一五規則一三・旧第五条繰上、令五規則三〇・一部改正)

(書類の経由)

第五条 法、省令及びこの規則により知事に提出する書類は、当該理容所の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(昭五九規則七・昭六一規則一二・平二規則四八・平一〇規則四・平一二規則四・一部改正、平一五規則一三・旧第六条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の理容師法施行細則の規定に基づき交付された証明書及び確認証については、なお効力を有するものとする。

(昭和四十四年二月四日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年二月六日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年二月十日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十一年四月一日規則第十二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に知事に提出されている改正前の第十三条に規定する申請書等は、この規則による改正後の第十二条の規定により提出されたものとみなす。

(平成二年九月二十六日規則第四十八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に理容師試験の学科試験又は実地試験に合格した者の当該試験に係る合格証明書の申請及び交付については、なお従前の例による。

(平成四年五月八日規則第三十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三十日規則第七号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)

2 改正前の(中略)理容師法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成八年十二月二十四日規則第五十八号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成十年三月十三日規則第四号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練並びに当該実地習練に係る届書及び証明書については、第一条の規定による改正前の理容師法施行細則第二条並びに第八条第四号及び第五号並びに別記様式第五号及び別記様式第六号又は第二条の規定による改正前の美容師法施行細則第二条並びに第八条第四号及び第五号並びに別記様式第五号及び別記様式第六号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(用紙の使用に関する経過措置)

7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十三年三月三十日規則第十四号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十五年三月三十一日規則第十三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十四年七月六日規則第三十二号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二十八年三月十一日規則第四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の理容師法施行細則及び第二条の規定による改正前の美容師法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年十二月十四日規則第四十五号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年十月四日規則第三十号抄)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年十二月十三日)

(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第三条の規定による改正前の理容師法施行細則別記様式第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

9 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭61規則12・全改、平2規則48・平6規則7・平12規則4・平15規則13・令2規則45・一部改正)

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(昭61規則12・全改、平2規則48・平6規則7・平10規則4・平12規則4・平15規則13・平24規則32・平28規則4・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(昭61規則12・全改、平2規則48・平6規則7・平10規則4・平11規則35・平12規則4・平15規則13・平28規則4・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(昭61規則12・全改、平2規則48・平6規則7・平10規則4・平12規則4・平15規則13・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(令5規則30・追加)

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(平8規則58・追加、平10規則4・平12規則4・平15規則13・令2規則45・一部改正、令5規則30・旧別記様式第5号繰下)

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(平8規則58・追加、平10規則4・平12規則4・平13規則14・平15規則13・平17規則12・令2規則45・一部改正、令5規則30・旧別記様式第6号繰下)

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理容師法施行細則

昭和42年11月22日 規則第48号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編の2 生/第5章 環境衛生/第1節 環境衛生関係営業
沿革情報
昭和42年11月22日 規則第48号
昭和44年2月4日 規則第2号
昭和48年2月6日 規則第4号
昭和59年2月10日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第12号
平成2年9月26日 規則第48号
平成4年5月8日 規則第35号
平成6年3月30日 規則第7号
平成8年12月24日 規則第58号
平成10年3月13日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第12号
平成24年7月6日 規則第32号
平成28年3月11日 規則第4号
令和2年12月14日 規則第45号
令和5年10月4日 規則第30号