○クリーニング業法施行細則

昭和五十九年八月七日

規則第五十三号

クリーニング業法施行細則をここに公布する。

クリーニング業法施行細則

クリーニング業法施行細則(昭和三十一年石川県規則第二十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及び石川県クリーニング業法施行条例(平成十四年石川県条例第五十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一四規則四七・一部改正)

(試験の公告)

第二条 知事は、法第七条の規定によるクリーニング師試験を行うときは、あらかじめ公告するものとする。

(受験願書)

第三条 クリーニング師試験を受けようとする者は、別記様式第一号の受験願書に次の書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 履歴書

 写真(出願前六月以内に撮影した正面、上半身、無帽の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する資格を有することを証する書面

(平二〇規則五・令二規則四五・一部改正)

(受験の不正行為に対する措置)

第四条 知事は、不正な方法により試験を受け、又は受けようとした者に対し、その試験を受けることを禁じ、又はその合格を取り消すことができる。

(無店舗取次店営業届出済証の交付)

第五条 知事は、法第五条第二項の規定による届出を受理したときは、届出者に別記様式第二号の無店舗取次店営業届出済証を交付するものとする。

(平一六規則六二・追加)

(開設検査確認証の交付)

第六条 知事は、法第五条の二の規定による確認をしたときは、別記様式第三号のクリーニング所開設検査確認証を交付するものとする。

(平一四規則四七・旧第六条繰上、平一六規則六二・旧第五条繰下・一部改正)

(免許証及び開設検査確認証の掲示)

第七条 クリーニング師免許証及びクリーニング所開設検査確認証は、クリーニング所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(平一四規則四七・旧第七条繰上、平一六規則六二・旧第六条繰下)

(申請書等の様式)

第八条 法又は省令に規定する次の各号に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 省令第四条の規定による免許申請書 別記様式第四号

 省令第六条第一項の規定による免許証再交付申請書 別記様式第五号

 省令第六条第二項及び第十条第二項の規定による免許証返納届 別記様式第六号

 省令第八条第一項の規定による免許証訂正申請書 別記様式第七号

 省令第十条第一項の規定による登録抹消申請書 別記様式第八号

 法第五条第一項の規定によるクリーニング所開設届 別記様式第九号

 法第五条第二項の規定による無店舗取次店営業届 別記様式第十号

 法第五条第三項の規定によるクリーニング所開設届出事項変更届及び無店舗取次店営業届出事項変更届 別記様式第十一号

 法第五条第三項の規定によるクリーニング所廃止届及び無店舗取次店営業廃止届 別記様式第十二号

 法第五条の三第二項の規定による譲渡による営業者の地位の承継届 別記様式第十三号

十一 法第五条の三第二項の規定による相続による営業者の地位の承継届 別記様式第十四号

十二 法第五条の三第二項の規定による合併又は分割による営業者の地位の承継届 別記様式第十五号

(平二規則二七・平一三規則八・一部改正、平一四規則四七・旧第八条繰上、平一六規則六二・旧第七条繰下・一部改正、令五規則三〇・一部改正)

(書類の経由)

第九条 法、政令、省令及びこの規則により知事に提出する書類は、住所地、クリーニング所の所在地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし県外に居住する者にあつては、直接知事に提出するものとする。

(平一四規則四七・旧第九条繰上、平一六規則六二・旧第八条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前既に知事に提出された書類は、この規則による改正後の第八条の規定により提出されたものとみなす。

(平成二年三月三十一日規則第二十七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前既に知事に提出されたクリーニング所開設届は、この規則による改正後の別記様式第八号に規定するクリーニング所開設届により提出されたものとみなす。

(平成六年三月三十日規則第七号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)

2 改正前の(中略)クリーニング業法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成八年十二月二十四日規則第五十八号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十三年三月三十日規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第十号及び別記様式第十二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十四年十二月二十日規則第四十七号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成十六年九月三十日規則第六十二号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十年三月二十五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三十年九月二十八日規則第三十八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年十二月十四日規則第四十五号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年三月二十五日規則第十号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定、第四条中石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則別記様式第一号及び別記様式第四号の改正規定並びに附則第五項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年十月四日規則第三十号抄)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年十二月十三日)

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第六条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則別記様式第九号及び別記様式第十号の規定の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

9 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年三月十九日規則第十五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のクリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平6規則7・平13規則8・平16規則62・平20規則5・令2規則45・令8規則15・一部改正)

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(平16規則62・追加、令2規則45・一部改正)

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(平6規則7・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第2号繰下・一部改正、令2規則45・一部改正)

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(平6規則7・平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平30規則38・令2規則45・令3規則10・令8規則15・一部改正)

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(平6規則7・平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第4号繰下・一部改正、令2規則45・令8規則15・一部改正)

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(平6規則7・平11規則35・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第5号繰下・一部改正、令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(令3規則10・全改、令8規則15・一部改正)

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(平6規則7・平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令2規則45・一部改正)

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(平2規則27・全改、平6規則7・平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(令2規則45・全改、令5規則30・一部改正)

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(平6規則7・平11規則35・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第9号繰下・一部改正、令2規則45・一部改正)

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(平6規則7・平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第10号繰下・一部改正、令2規則45・一部改正)

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(令5規則30・追加)

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(平8規則58・追加、平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第11号繰下・一部改正、令2規則45・一部改正、令5規則30・旧別記様式第13号繰下)

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(平8規則58・追加、平13規則8・平14規則47・一部改正、平16規則62・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平17規則12・令2規則45・一部改正、令5規則30・旧別記様式第14号繰下)

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クリーニング業法施行細則

昭和59年8月7日 規則第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編の2 生/第5章 環境衛生/第1節 環境衛生関係営業
沿革情報
昭和59年8月7日 規則第53号
平成2年3月31日 規則第27号
平成6年3月30日 規則第7号
平成8年12月24日 規則第58号
平成11年3月31日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年12月20日 規則第47号
平成16年9月30日 規則第62号
平成17年3月31日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第5号
平成30年9月28日 規則第38号
令和2年12月14日 規則第45号
令和3年3月25日 規則第10号
令和5年10月4日 規則第30号
令和8年3月19日 規則第15号