○飲料水検査条例
昭和三十四年三月二十四日
条例第八号
飲料水検査条例をこゝに公布する。
飲料水検査条例
飲料水検査条例(昭和二十五年石川県条例第三十六号)の全部を次のように改正する。
第一条 この条例は、飲料水の検査を行い、飲料水より受ける各種の病害を防ぎ公衆の健康福祉に寄与することを目的とする。
第二条 この条例において「飲料水」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の適用を受けるものを除く一般の飲料に供せられるすべての水をいう。
第三条 知事は、飲料水の検査を必要と認めるときは、あらかじめ実施期日、対象及び検査要綱を指定しなければならない。
第四条 前条の規定により指定された飲料水の使用者(共同使用にあつてはその代表者)は、その飲料水を知事の指定した日時及び場所に提出して検査を受けなければならない。
第五条 新たに水源を求め、これを飲料に供しようとする者は、その区域を管轄する保健所長を経由して知事に申請し飲料水の検査を受けなければならない。
第六条 知事は、前二条の検査成績を申請人に通知しなければならない。
第七条 知事は、第四条の規定により実施した飲料水の検査成績を、その区域を管轄する市町村長に通知しなければならない。
第八条 知事は、飲料水の検査の結果、水質不良であつて保健上有害であると認めた場合には、飲料水としての使用を停止することができる。
第九条 知事は、この条例により飲料水の検査を受ける者から、石川県保健所使用料及び手数料条例(昭和三十九年石川県条例第三十八号)に定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(昭三九条例三八・全改)
第十条 知事は、飲料水検査を受ける者が貧困のため手数料を納めることができないと認める場合、又は公衆衛生上必要があると認める場合には、その手数料を減免することができる。
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により飲料水の検査を申請し、又は知事からその検査を指定されたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第三十九号)抄
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。