○石川県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成三年四月一日
規則第三十二号
石川県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布する。
石川県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行について、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平四規則一七・平一二規則四・一部改正)
(食鳥処理事業許可申請書)
第二条 法第三条の許可の申請は、別記様式第一号による食鳥処理事業許可申請書によらなければならない。
(食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請)
第三条 法第六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二号による食鳥処理場構造設備変更許可申請書に次に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて、知事に提出しなければならない。
一 食鳥処理場の平面図
二 食鳥処理を行うための機械配置図
三 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要を記載した図書
四 水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、当該使用しようとする水の水質検査成績書の写し
(平一六規則六・令五規則三〇・一部改正)
(食鳥処理衛生管理者配置(変更)届)
第六条 法第十二条第六項の規定による届出は、別記様式第七号による食鳥処理衛生管理者配置(変更)届によらなければならない。
(平一五規則五三・平一六規則六・一部改正)
(食鳥処理場廃止(休止・再開)届)
第七条 法第十四条の規定による届出は、別記様式第八号による食鳥処理場廃止(休止・再開)届によらなければならない。
(平一六規則六・一部改正)
(確認規程の認定の申請)
第八条 法第十六条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第九号による小規模食鳥処理業者確認規程認定申請書に当該確認規程を添えて、知事に提出しなければならない。
(平一六規則六・一部改正)
(確認規程の変更の認定の申請)
第九条 法第十六条第二項の認定を受けようとする者は、別記様式第十号による小規模食鳥処理業者確認規程変更認定申請書に当該変更後の確認規程を添えて、知事に提出しなければならない。
(平一六規則六・一部改正)
(確認規程の廃止の届出)
第十条 法第十六条第一項の認定を受けた確認規程を廃止しようとする者は、あらかじめ別記様式第十一号による小規模食鳥処理業者確認規程廃止届を知事に提出しなければならない。
(平一六規則六・一部改正)
(届出食肉販売業者届)
第十一条 法第十七条第一項第四号の規定による届出は、別記様式第十二号による届出食肉販売業者届によらなければならない。
(平一六規則六・一部改正)
(書類の経由)
第十二条 法、省令又はこの規則の規定に基づき知事に提出する書類は、正副各一通とし、当該食鳥処理場(法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者にあっては、当該食肉販売業者の事務所)の所在地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。
(平四規則一七・平一二規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十五年九月十九日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年十月四日規則第三十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年十二月十三日)
(様式に関する経過措置)
9 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則4・平17規則12・令3規則17・一部改正)


(平11規則35・一部改正)

(平11規則35・一部改正)

(令5規則30・追加)

(平16規則6・全改、令3規則17・一部改正、令5規則30・旧別記様式第5号繰下・一部改正)

(平16規則6・追加、平17規則12・令3規則17・令5規則30・一部改正)

(平15規則53・一部改正、平16規則6・旧別記様式第6号繰下)

(平12規則4・一部改正、平16規則6・旧別記様式第7号繰下、令3規則17・一部改正)

(平12規則4・一部改正、平16規則6・旧別記様式第8号繰下、令3規則17・一部改正)

(平12規則4・一部改正、平16規則6・旧別記様式第9号繰下、令3規則17・一部改正)

(平12規則4・一部改正、平16規則6・旧別記様式第10号繰下、令3規則17・一部改正)

(平12規則4・一部改正、平16規則6・旧別記様式第11号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
