○石川県化製場等に関する法律施行条例
昭和五十九年七月三日
条例第三十六号
石川県へい獣処理場等に関する法律施行条例をここに公布する。
石川県化製場等に関する法律施行条例
(平二条例六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の規定に基づき、化製場等の構造及び設備に係る公衆衛生上の基準その他法の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(平二条例六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可)
第二条 法第三条第一項の規定により、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(平二条例六・一部改正)
(変更の届出を要する事項)
第三条 法第三条第一項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者は、同条第二項に規定するもののほか、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場において埋却の区域を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。
(平二条例六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造及び設備の基準)
第四条 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造及び設備の公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。
一 化製場又は死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場
イ 化製場にあつては化製室及び原料貯蔵室、死亡獣畜取扱場にあつては解体室(以下これらを「化製室等」という。)を有すること。
ロ 化製室等は、次の要件を備えること。
(1) 床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
(2) 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
(3) 採光設備及び洗浄用水を十分に供給できる給水設備が設けられていること。
(4) 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
(5) 昆虫の出入りを防止することができる金網その他の設備が設けられていること。
ハ 汚物処理設備として、化製場にあつては汚物だめ及び汚水の浄化装置、死亡獣畜取扱場にあつては汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合は、汚水だめ又は汚水の浄化装置を有することを要しない。
ニ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができるおおいが設けられていること。
ホ 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で汚物を搬出し、若しくは搬入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれのある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
ヘ 化製室等から汚水だめ若しくは汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
ト 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なおおいが設けられていること。
チ 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場
イ 境界杭等により他の区域と区画されていること。
ロ 立札その他当該区域が埋却場である旨を明示する設備が設けられていること。
三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場
イ 死亡獣畜を完全に焼却することができる焼却炉が設けられていること。
ロ 燃焼により生ずる臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。
(平二条例六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置について公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第五条 法第四条第三号に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、規則で定める。
(平二条例六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置)
第六条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる衛生上必要な措置を遵守しなければならない。
一 人畜共通感染症(結核等人と脊椎動物の間で感染が相互に移行する疾病をいう。)にかかつている疑いのある死亡獣畜は、消毒を行つてから処理すること。
二 死亡獣畜及び化製原料の運搬容器及び車両は、使用後十分に洗浄すること。
三 前二号に定めるもののほか、次に掲げる施設の区分に従つて定める措置を当該施設においてそれぞれ講ずること。
イ 化製場
(1) 出入口の見やすい場所に規則で定める標札を掲げること。
(2) 悪臭を発散する原料は、原料貯蔵室に保管すること。
ロ 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場
(1) 出入口の見やすい場所に規則で定める標札を掲げること。
(2) 死亡獣畜は、速やかに解体し、肉、骨、皮、臓器等は、長時間放置することがないよう処置すること。この場合において、速やかに処置できないときは、完全に覆いのできる容器に収納すること。
ハ 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場
(1) 出入口の見やすい場所に規則で定める標ぐいを立てること。
(2) 死亡獣畜は、速やかに埋却し、深さは、死亡獣畜を入れてもなお地表まで一メートル以上あること。
(3) 埋却した場所には、埋却の年月日を記した木標を立てること。
(4) 埋却した死亡獣畜は、埋却した日から一年間発掘しないこと。
ニ 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場
(1) 出入口の見やすい場所に規則で定める標札を掲げること。
(2) 死亡獣畜は、速やかに、かつ、完全に焼却すること。
(平一四条例五三・追加)
(準用)
第七条 第二条から前条まで(第四条第二号及び第三号並びに前条第一号及び第三号ロからニまでを除く。)の規定は、法第八条に規定する施設について準用する。この場合において、第四条中「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「法第八条に規定する施設」と、同条第一号中「化製場又は死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場」とあるのは「法第八条に規定する施設」と、同号イ中「化製場にあつては化製室及び原料貯蔵室、死亡獣畜取扱場にあつては解体室(以下これらを「化製室等」という。)」とあるのは「法第八条に規定する施設のうち、製造の施設にあつては製造室及び原料貯蔵室(以下これらを「製造室等」という。)、貯蔵の施設にあつては貯蔵室」と、同号ロ中「化製室等」とあるのは「製造室等」と、同号ハ中「化製場にあつては汚物だめ及び汚水の浄化装置、死亡獣畜取扱場にあつては汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置」とあるのは「汚物だめ及び汚水の浄化装置」と、同号ヘ中「化製室等」とあるのは「製造室等」と、第六条中「化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者」とあるのは「法第八条に規定する施設の管理者」と、同条第二号中「死亡獣畜及び化製原料」とあるのは「製品(法第八条に規定する施設において製造する製品をいう。以下同じ。)の原料又は貯蔵物」と、同条第三号イ中「化製場」とあるのは「法第八条に規定する施設」と、「悪臭を発散する原料」とあるのは「悪臭を発散する製品の原料又は貯蔵物」と、「原料貯蔵室」とあるのは「製造の施設にあつては原料貯蔵室、貯蔵の施設にあつては貯蔵室」と読み替えるものとする。
(平二条例六・一部改正、平一四条例五三・旧第六条繰下・一部改正)
(平一四条例五三・旧第七条繰下・一部改正)
(動物を飼養し、又は収容するために許可が必要な区域の指定の基準等)
第九条 法第九条第一項の規定により、次条各号に規定する動物を飼養し、又は収容するために許可が必要な区域の指定の基準は、次のとおりとする。
一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
二 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
三 観光地等であるため特に清潔を保持することが必要な町又は字
2 知事は、前項の区域を指定したときは、告示するものとする。
(平一四条例五三・旧第八条繰下)
(飼養し、又は収容するために許可が必要な動物の種類ごとの数)
第十条 前条第二項に規定する区域内において飼養し、又は収容するために許可が必要な動物の種類ごとの数は、次のとおりとする。
一 牛 一頭
二 馬 一頭
三 豚 一頭
四 めん羊 四頭
五 やぎ 四頭
六 犬 十頭
七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽
(平一四条例五三・旧第九条繰下)
一 内部は、清掃に支障を生じない適当な広さ及び高さを有すること。
二 床(鶏の家きん舎の砂浴場の部分を除く。)は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
三 洗浄用水を十分に供給できる給水設備が設けられていること。
四 汚物処理設備として汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
五 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができるおおいが設けられていること。
六 畜舎又は家きん舎から汚水だめ若しくは汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
七 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なおおいが設けられていること。
八 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎又は家きん舎で調理に際して著しい臭気を発生するものにあつては、飼料取扱室を有すること。
九 飼料取扱室は、次の要件を備えること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給できる給水設備が設けられていること。
ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積の容器が備えられていること。
ホ 昆虫の出入りを防止することができる金網その他の設備が設けられていること。
2 前項に規定するもののほか、畜舎の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障をきたさない構造を有すること。
二 床の周辺の地面で汚物又は汚水が飛散するおそれのある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
(平一四条例五三・旧第十条繰下)
(動物の飼養及び収容の届出事項)
第十二条 法第九条第三項の規定の適用を受けようとする者は、同条第四項に規定するもののほか、届出者の氏名及び住所並びに施設の所在地を知事に届け出なければならない。
2 前項の届出には、当該施設の構造及び設備を明らかにした図面を添えなければならない。
(平一四条例五三・旧第十一条繰下)
一 化製場の設置の許可に係るもの 二万千円
二 死亡獣畜取扱場(法第八条に規定する施設を含む。)の設置の許可に係るもの 一万三千円
三 動物の飼養又は収容の許可に係るもの 申請一件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき) 七千円
(昭六一条例五・平二条例六・一部改正、平一四条例五三・旧第十二条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一四条例五三・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(石川県廃畜等処分条例の廃止)
4 石川県廃畜等処分条例(昭和二十七年石川県条例第二十八号)は、廃止する。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成二年三月二十七日条例第六号)
1 この条例は、平成二年五月一日から施行する。
2 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(昭和四十七年石川県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十四年十二月二十日条例第五十三号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。