○製菓衛生師法施行細則
昭和四十二年五月十六日
規則第十六号
製菓衛生師法施行細則をここに公布する。
製菓衛生師法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)の施行に関し、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「政令」という。)及び製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(試験の公告)
第二条 知事は、法第四条の規定による製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を行なうときは、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
一 法第五条に規定する受験資格を有することを証する書類又は法附則第二項に規定する者であることを証する書類
二 写真(出願前六ヵ月以内に、上半身、脱帽で正面を撮影した名刺型のもの)
(試験合格証書の交付)
第四条 知事は、試験に合格した者に対して、別記様式第二号による合格証書を交付する。
(不正行為に対する措置)
第五条 知事は、不正の手段によつて、試験を受けようとする者又は受けた者に対しては、その受験を禁止し、又はその合格を取り消す。
(免許及び登録に関する書類の様式)
第六条 免許又は登録に関する申請書は、次の各号に定める様式によらなければならない。
一 政令第一条の規定による製菓衛生師免許申請書 別記様式第三号
二 政令第三条第二項の規定による名簿訂正申請書及び政令第五条第二項の規定による免許証書換申請書 別記様式第四号
三 政令第四条第一項の規定による登録消除申請書 別記様式第五号
四 政令第六条第二項の規定による免許証再交付申請書 別記様式第六号
(書類の経由)
第七条 法、政令、省令又はこの規則により知事に提出する書類は、その住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、金沢市又は石川県外に住所を有する者及び製菓衛生師養成施設に係るものについては、この限りでない。
(平一三規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年八月二十四日規則第三十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の製菓衛生師法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月二十五日規則第十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定、第四条中石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則別記様式第一号及び別記様式第四号の改正規定並びに附則第五項の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の製菓衛生師法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平13規則37・令3規則17・一部改正)


(平13規則37・令3規則10・令3規則17・令7規則12・一部改正)

(平13規則37・令3規則10・令3規則17・一部改正)

(平13規則37・令3規則17・一部改正)

(平13規則37・令3規則17・一部改正)
