○と畜場法施行細則
昭和二十八年十二月七日
規則第七十五号
〔と畜場法施行細則〕を、ここに公布する。
と畜場法施行細則
(平一五規則五八・改称)
第一条 この細則で「法」とはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)「令」とはと畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)「規則」とはと畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)をいう。
(平一五規則五八・一部改正)
第二条 知事に提出する申請書及び届書は、二通作成し、所轄保健所長を経由しなければならない。
第三条 法第三条第二項の規定によつて、と畜場の設置許可を受けようとする者は、と畜場設置許可申請書(別記第一号様式)に手数料を添えて知事に提出しなければならない。
(平一五規則五八・一部改正)
第四条 法第三条第三項に規定すると畜場の構造設備及び規則第二条に規定する事項を変更しようとする者は、と畜場の構造設備等変更届(別記第二号様式)を、あらかじめ、知事に提出しなければならない。
(平一五規則五八・一部改正)
第五条 と畜場の新築、改築及び増築の工事が落成したときは、その設置者は、知事に届け出なければならない。
(平一五規則五八・一部改正)
第六条 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、廃止後五日以内に、許可証を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一五規則五八・一部改正)
第七条 法第五条第一項第三号に規定する場所は、次に掲げる場所とする。
一 地盤が低湿であつて排水が不十分である場所
二 学校、公園、病院、その他公衆が集合する施設の周囲から二百メートル以内の場所。ただし、知事が構造設備の状況によつて公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
三 その他知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
(平一五規則一二・旧第八条繰上、平一五規則五八・一部改正)
第八条 と畜業者その他と畜場内において獣畜のとさつ又は解体を行う者は、伝染性疾患のあるものであつてはならない。
(平一五規則一二・旧第九条繰上、平一五規則五八・一部改正)
第九条 法第七条第六項に規定する衛生管理責任者の設置及び変更の届出は、と畜場衛生管理責任者設置(変更)届(別記第三号様式)によるものとする。
(平一五規則五八・追加)
第十条 法第十条第二項に規定する作業衛生責任者の設置及び変更の届出は、と畜場作業衛生責任者設置(変更)届(別記第四号様式)によるものとする。
(平一五規則五八・追加)
第十一条 法第十二条第一項に規定すると畜場使用料の認可を受けようとする者は、と畜場使用料認可申請書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。
2 法第十二条第一項に規定するとさつ解体料の認可を受けようとする者は、とさつ解体料認可申請書(別記第六号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一五規則一二・旧第十条繰上、平一五規則五八・旧第九条繰下・一部改正)
第十二条 法第十三条第一項第一号に規定する自家用とさつ届(別記第七号様式)は、とさつ五日前に、知事に提出しなければならない。
(平一五規則一二・旧第十一条繰上、平一五規則五八・旧第十条繰下・一部改正)
第十三条 令第四条第一号の規定によつて獣畜をと畜場以外の場所でとさつしようとする者は、と畜場外とさつ届(別記第八号様式)によつて知事に届け出なければならない。
2 令第四条第二号の規定によつて獣畜をと畜場以外の場所でとさつしようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(別記第九号様式)によつて知事の許可を受けなければならない。
(平一五規則一二・旧第十二条繰上、平一五規則五八・旧第十一条繰下・一部改正)
第十四条 令第五条第一号の規定によつて牛の皮の持出しをしようとする者は、牛の皮のと畜場外への持出許可申請書(別記第十号様式)によつて知事の許可を受けなければならない。
2 令第五条第二号の規定によつて牛の卵巣の持出しをしようとする者は、牛の卵巣のと畜場外への持出許可申請書(別記第十一号様式)によつて知事の許可を受けなければならない。
3 令第五条第三号の規定によつて獣畜の肉等の全部又は一部の持出しをしようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出許可申請書(別記第十二号様式)によつて知事の許可を受けなければならない。
(平一五規則五八・追加)
第十五条 令第七条の規定によつて検査を受けようとする者は、とさつ前にと畜検査申請書(別記第十三号様式)に手数料を添え、知事に提出しなければならない。
(平一五規則一二・旧第十三条繰上、平一五規則五八・旧第十二条繰下・一部改正)
第十六条 令第九条に規定する検印に使用すると畜場番号は、石川県畜産総合センター簡易と畜場にあつては、3とする。
(平八規則六・全改、平九規則二二・一部改正、平一五規則一二・旧第十四条繰上、平一五規則五八・旧第十三条繰下・一部改正)
第十七条 と畜場の設置者又は管理者はと畜明細簿(別記第十四号様式)を備え、と畜ごとに記入しなければならない。
(昭五九規則一二・一部改正、平一五規則一二・旧第十五条繰上、平一五規則五八・旧第十四条繰下・一部改正)
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 と畜場法施行細則(明治四十一年一月石川県令第二号)は、廃止する。
(昭五九規則一二・一部改正)
附則(昭和三十六年七月十八日規則第三十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき提出された書類等は、この規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(昭和四十年四月三十日規則第三十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月十六日規則第十二号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に次の表の上欄に掲げると畜場において行われた検査に係る検印に使用された同表の下欄に掲げると畜場番号は、この規則による改正後の第十四条の規定によりつけられた番号とみなす。
小松と畜場 | 2 |
石川県畜産試験場簡易と畜場 | 6 |
奥能登牛肉処理場 | 7 |
附則(平成元年一月十日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年六月二十三日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二十二日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二十八日規則第二十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十五年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月十四日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭36規則31・全改、平15規則12・令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平11規則35・平15規則12・一部改正)

(平15規則58・追加、令3規則17・一部改正)

(平15規則58・追加、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平15規則12・一部改正、平15規則58・旧別記第3号様式繰下、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平15規則12・一部改正、平15規則58・旧別記第4号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平15規則12・一部改正、平15規則58・旧別記第5号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平元規則30・平15規則12・一部改正、平15規則58・旧別記第6号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平15規則12・一部改正、平15規則58・旧別記第7号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(平15規則58・追加、令3規則17・一部改正)

(平15規則58・追加、令3規則17・一部改正)

(平15規則58・追加、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平15規則12・一部改正、平15規則58・旧別記第8号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(昭36規則31・全改、平15規則58・旧別記第9号様式繰下・一部改正)
