○のと海洋ふれあいセンター条例
平成六年三月十五日
条例第五号
のと海洋ふれあいセンター条例をここに公布する。
のと海洋ふれあいセンター条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、海の自然についての普及啓発と調査研究の推進を図るため、のと海洋ふれあいセンター(以下「センター」という。)を鳳珠郡能登町に設置する。
(平一六条例四一・平一七条例一二・一部改正)
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 センターにおける海の自然についての普及啓発及び調査研究に関する業務
二 センターの利用の促進に関する業務
三 センターの入場料の徴収に関する業務
四 センターの施設、設備及び備品(以下「センターの施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・全改)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、センターを最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、センターの管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(入場料)
第八条 センターを利用しようとする者は、入場料を納めなければならない。
2 入場料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けて入場料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
4 入場料は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 入場料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一七条例一二・追加、平一九条例二六・一部改正)
(入場料の減免)
第九条 指定管理者は、規則で定めるところにより、入場料を減免することができる。
(平一七条例一二・追加)
(入場料の不返還)
第十条 既納の入場料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・旧第四条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十一条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十二条 知事は、センターの施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平一七条例一二・旧第六条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第七条繰下)
附則
この条例は、平成六年四月十九日から施行する。
附則(平成十一年十月十二日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。
附則(平成十九年三月二十二日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(平一七条例一二・平三一条例三・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 二十人以上の団体 | ||
十五歳以上の者(中学生以下の者を除く。) | 一人につき | 二一〇円 | 一七〇円 |