○石川県健民自然園条例
平成六年六月二十八日
条例第二十二号
石川県健民自然園条例をここに公布する。
石川県健民自然園条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、身近な自然環境を保全するとともに、そこに生きる動植物とのふれあいの機会を提供し、県民の健康で潤いのある生活の確保に資するため、県に健民自然園を設置する。
(平一七条例一二・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 健民自然園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県夕日寺健民自然園 | 金沢市 |
石川県片野鴨池健民自然園 | 加賀市 |
2 健民自然園の区域は、知事が別に告示する。
(行為の制限)
第三条 健民自然園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売又は金品の募集をすること。
二 宣伝(広告物の表示を含む。)又は興行を行うこと。
三 健民自然園の全部又は一部を独占して利用すること。
四 その他健民自然園の管理上支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
3 知事は、第一項の許可に健民自然園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第四条 健民自然園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 工作物その他の施設を汚損し、又は破壊するおそれがある行為
二 土地の形質を変更すること。
三 木竹を損傷すること。
四 柵内に立ち入ること。
五 指定された池及び水路以外の池又は水路に立ち入ること。
六 たき火をすること。
七 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は不要物を捨てること。
八 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
九 幕営又は宿泊をすること。
十 他人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又はけん騒にわたること。
十一 その他公衆の健民自然園の利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
一 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
二 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
三 前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
2 知事は、健民自然園の管理上の必要によりやむを得ないときは、第三条第一項の許可を取り消し、又は当該許可に係る行為を中止させることができる。
(退去命令)
第六条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、健民自然園からの退去を命ずることができる。
二 第四条の規定に違反し、又は違反するおそれがある者
三 健民自然園における秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがある者
(指定管理者による管理)
第七条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に健民自然園の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・全改、平二六条例三三・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第八条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 健民自然園の自然環境の保全及び県民と動植物とのふれあいの機会の提供に関する業務
二 健民自然園の利用の促進に関する業務
三 健民自然園の工作物その他の施設の維持管理及び修繕に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、健民自然園の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加、平二六条例三三・一部改正)
(平一七条例一二・追加、平二六条例三三・一部改正)
(指定管理者の指定)
第十条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、健民自然園を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で健民自然園の工作物その他の施設の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で健民自然園の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加、平二六条例三三・一部改正)
(指定管理者による管理の基準)
第十一条 指定管理者は、規則で定める事項を遵守し、健民自然園の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加、平二六条例三三・一部改正)
(指定管理者の秘密保持義務)
第十二条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、健民自然園の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加、平二六条例三三・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十三条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十四条 知事は、健民自然園の工作物その他の施設を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平一七条例一二・追加)
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第八条繰下)
附則
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二十六年六月二十五日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県健民自然園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による石川県夕日寺健民自然園の指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県健民自然園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。