○墓地、埋葬等に関する法律施行細則
昭和二十三年十月十三日
規則第六十二号
墓地埋葬等に関する法律施行細則を、次のように定める。
墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(平一二規則四・改称)
第一条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則四・全改)
第二条 法第十条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名
二 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
三 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面
四 敷地の所在地番、地目及び所有者の氏名
五 納骨堂又は火葬場にあつては、しゆん工予定期日
六 納骨堂又は火葬場にあつては、内外部の構造説明書
七 火葬場にあつては、利用市町村名
八 所有者の承諾書
2 法第十条第二項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、その申請書に前項各号に掲げるもののほか、変更後の区域若しくは施設の図面及びその理由を記載しなければならない。
(昭五九規則七・全改)
第三条 納骨堂を、新設するには寺院の境内、墓地の区域等、その場所及び施設が公衆衛生並びに宗教的感情に適合するよう措置しなければならない。
第四条 埋葬する場合は、坑穴の深さを二米以上とし地下水等の影響により、死体の酸化を妨げるような場所であつてはならない。但し、土地の状況等により、事情止むを得ないときは短縮することができる。
第五条 墓地を新設するには左の各号によらなければならない。
一 人家等ふくそう地より、二百メートル以上の距離がなければならない。
二 土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けなければならない。
三 飲用水が汚染されるおそれのない所でなければならない。
四 墓地は境界をなし且つ清潔、美化するよう措置しなければならない。
2 土地の状況により、知事において支障がないと認めたときは前項によらなくてもよい。
第六条 火葬場を新設するには左の各号によらなければならない。
一 人家等ふくそう地より、五百メートル以上の距離がなければならない。
二 飲用水が汚染されるおそれのない所でなければならない。
三 火葬場の周囲は、塀柵又は樹木を以つて見透しのできないようにしなければならない。
四 火炉は不燃質物を使用し、助燃材料を考慮して完全に燃焼するよう造らなければならない。
五 灰棄場は火葬場内の後方に坑穴を掘り、坑底及び周囲は煉瓦等を以つて造り、これに雨覆をしなければならない。
六 市街に接続する地にあつては、煤煙及び臭気が人家に影響のないよう必要な処置をしなければならない。
2 土地の状況により知事において支障がないと認めたときは、前項によらないことができる。
(平一二規則四・一部改正)
第七条 納骨堂又は火葬場の工事竣工したときは、十日以内に知事にその旨、届け出なければならない。
第八条 法第十条の規定により、許可を受けた者は、別記第一号様式の標札を施設の見易い所に掲示しなければならない。
第九条 墓地を廃止しようとする者は、所在地番、段別及び廃止の事由を具して知事の許可を受けなければならない。
2 納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、所在地番、廃止の事由を具して知事の、許可を受けなければならない。
第十条 省令第五条の規定により墓地又は納骨堂の管理者が交付する書類は、別記第二号様式によらなければならない。
(昭五九規則七・平一二規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
明治三十三年石川県令第二十六号墓地埋火葬取締細則、明治三十四年石川県令第七十八号土葬ニ関スル件及ビ明治二十九年石川県令第五十六号鉄道線路ヨリ一百二十間以内ニ在ル火葬場移築ノ件は、この規則施行の日から、これを廃止する。
附則(昭和五十九年二月十日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(墓地埋葬等に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則別記様式第四号及び別記様式第六号の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平一二規則四・令三規則一七・一部改正)
