○県自然環境保全地域に係る特別地区の指定
昭和53年4月21日
告示第251号
石川県自然環境保全条例(昭和48年石川県条例第55号)第15条第1項の規定により、県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定する。
第1 杉ノ水自然環境保全地域に係る特別地区
1 名称
杉ノ水特別地区
2 区域
江沼郡山中町地内の石川県山中県有林のうち、14林班の3小班、15林班の2小班、16林班の4小班及び17林班の4小班の区域
3 面積
86.7ヘクタール
第2 打呂自然環境保全地域に係る特別地区
1 名称
打呂特別地区
2 区域
打呂自然環境保全地域の全域
3 面積
5.0ヘクタール
第3 犀川源流自然環境保全地域に係る特別地区
1 名称
犀川源流特別地区
2 区域
犀川源流自然環境保全地域の全域
3 面積
811.5ヘクタール
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昭和55年10月28日
告示第633号
石川県自然環境保全条例(昭和48年石川県条例第55号)第15条第1項の規定により鈴ケ岳自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定する。
1 名称
鈴ケ岳特別地区
2 区域
鈴ケ岳自然環境保全地域の全域
3 面積
34.8ヘクタール