○特別地区における木竹の伐採の方法及び限度
昭和53年4月21日
告示第253号
石川県自然環境保全条例(昭和48年石川県条例第55号)第15条第3項の規定により、木竹の伐採(同条第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を次のとおり指定する。
第1 杉ノ水特別地区
1 伐採の方法及び限度
原則として択伐(択伐率現在蓄積の30パーセント以内)によるものとする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(1伐区の面積2ヘクタール以内。伐区は努めて分散させる。)を行うことができる。
2 適用区域
杉ノ水特別地区の全域
第2 打呂特別地区
1 伐採の方法及び限度
試験研究以外のものについては、原則として禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、単木択伐(択伐率現在蓄積の10パーセント以内)を行うことができる。
2 適用区域
打呂特別地区の全域
第3 犀川源流特別地区
1 伐採の方法及び限度
原則として択伐(択伐率現在蓄積の30パーセント以内)によるものとする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(1伐区の面積2ヘクタール以内。伐区は努めて分散させる。)を行うことができる。
2 適用区域
犀川源流特別地区の全域
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昭和55年10月28日
告示第634号
石川県自然環境保全条例(昭和48年石川県条例第55号)第15条第3項の規定により、鈴ケ岳特別地区における木竹の伐採(同条第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を次のとおり指定する。
原則として択伐(択伐率現在蓄積の30パーセント以内)によるものとする。ただし、森林の群落、構成を変える等、自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(1伐区の面積2ヘクタール以内、伐区は努めて分散させる。)を行うことができる。