○石川県自然公園施設条例施行規則
昭和四十三年五月七日
規則第四十三号
石川県自然公園施設条例施行規則をここに公布する。
石川県自然公園施設条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県自然公園施設条例(昭和四十三年石川県条例第十三号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭五〇規則三二・平一七規則四八・一部改正)
施設 | 休館日 | 開館時間 |
中宮展示館展示室 |
| 午前九時から午後四時三十分まで |
白山国立公園センター | 一 毎週木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) 二 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる休館日を除く。) | 午前九時から午後五時まで |
医王山ビジターセンター | 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日) | 午前九時から午後五時まで |
2 指定管理者は、前項の承認を受けて開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館する場合は、その内容を公表しなければならない。
(平一二規則五一・追加、平一七規則四八・一部改正)
2 条例第五条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
(宿泊又は利用の申込手続)
第四条 宿泊施設若しくは管理宿泊施設に宿泊しようとし、又は野営施設を利用しようとする者は、施設に備え付けてある申込書に必要事項を記載し、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の宿泊又は利用を承認したときは、宿泊券又は利用券を申込者に交付するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、条例第十一条第三項の表の上欄に掲げる施設の下欄に掲げる期間における宿泊については、承認を受けることを要しない。
(昭五〇規則三二・平一二規則五一・一部改正、平一七規則四八・旧第三条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第五条 施設を使用する者は、公衆道徳を守り、知事又は指定管理者の指示に従わなければならない。
(平一二規則五一・一部改正、平一七規則四八・旧第四条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第六条 条例第十二条の規定による使用料の減免基準は、次のとおりとする。
一 石川県が主催する行事に参加して宿泊し、又は利用する場合は、その一部を免除する。
二 災害等非常事態が発生し、復旧作業等のため宿泊し、又は利用する場合は、その全部を免除する。
三 その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除する。
(昭五〇規則三二・平一二規則五一・一部改正、平一七規則四八・旧第五条繰下・一部改正)
一 施設の名称
二 宿泊又は利用予定年月日
三 減免を受けようとする理由
四 減免を受けようとする額
(昭五〇規則三二・全改、平一二規則五一・一部改正、平一七規則四八・旧第六条繰下・一部改正)
(使用料の返還手続)
第八条 条例第十三条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
一 施設の名称
二 宿泊又は利用予定年月日
三 返還を受けようとする理由
四 返還を受けようとする額
(昭五〇規則三二・全改、平一二規則五一・一部改正、平一七規則四八・旧第七条繰下・一部改正)
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一二規則五一・一部改正、平一七規則四八・旧第八条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五十年四月一日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年五月十九日規則第五十一号)
この規則は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、第一条の次に一条を加える改正規定中、中宮展示館展示室に関する部分の規定は同月二十八日から、白山国立公園センターに関する部分の規定は同年六月二十八日から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)
