○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
昭和三十八年十二月二十日
規則第六十二号
〔鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則〕をここに公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平一五規則二五・平二八規則六・改称)
(趣旨)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「政令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一五規則二五・平二八規則六・一部改正)
(亡失狩猟免状等発見届出書)
第二条 省令第七条第十三項若しくは第十四項、第二十条第六項、第五十条又は第六十五条第十項の規定により、許可証、従事者証、登録票、狩猟免状、狩猟者登録証又は狩猟者記章(以下「狩猟免状等」という。)の亡失の届出をした者は、当該亡失に係る狩猟免状等を発見したときは、別記様式第三十四号による亡失狩猟免状等発見届出書を知事に提出しなければならない。
(平一五規則二五・全改、平一九規則四二・平二八規則六・一部改正)
(書類の提出)
第三条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより提出する書類は、石川県内に住所を有する者にあつては、その者の住所地を管轄する農林総合事務所長を経由しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、正本一通及び副本二通(知事に提出する書類にあつては、一通)とする。
(昭四二規則三九・昭五四規則四〇・平八規則一九・平一二規則一二・一部改正)
一 法第九条第二項の規定による鳥獣捕獲許可申請書 別記様式第一号
二 法第九条第八項の規定による従事者証交付申請書 別記様式第二号
三 省令第十三条の八の規定による夜間銃猟作業計画の確認申請書 別記様式第三号
四 法第十四条の二第九項により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証の交付申請書 別記様式第四号
五 法第十八条の三第一項の規定による認定申請書 別記様式第五号
六 省令第十九条の二第二項第二号の規定による役員及び事業管理責任者名簿 別記様式第六号
七 省令第十九条の二第二項第五号の規定による事業管理責任者の誓約書 別記様式第七号
八 省令第十九条の二第二項第十二号の規定による鳥獣の捕獲等に係る実績 別記様式第八号
九 省令第十九条の二第二項第十三号の規定による役員及び事業管理責任者の誓約書 別記様式第九号
十 省令第十九条の二第二項第十五号の規定による申請者の誓約書 別記様式第十号
十一 省令第十九条の五第一項第二号の規定による夜間銃猟をする捕獲従事者に関する射撃技能証明書 別記様式第十一号
十二 省令第十九条の五第一項第二号の規定による夜間銃猟をする捕獲従事者に関する鳥獣の捕獲等に係る実績 別記様式第十二号
十三 省令第十九条の五第一項第二号の規定による夜間銃猟をする捕獲従事者が人格識見を有することの推薦書 別記様式第十三号
十四 省令第十九条の九第三項及び第五項の規定による認定証再交付申請書・認定証亡失届出書 別記様式第十四号
十五 法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項の規定による変更の認定申請書 別記様式第十五号
十六 法第十八条の七第三項の規定による認定を受けた事項の変更届出書 別記様式第十六号
十七 法第十八条の七第四項の規定による認定鳥獣捕獲等事業の廃止届出書 別記様式第十七号
十八 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項の規定による認定の有効期間の更新申請書 別記様式第十八号
十九 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第二項の規定による研修実施状況報告書 別記様式第十九号
二十 法第二十九条第八項の規定による鳥獣保護区特別保護地区内における工作物設置等許可申請書 別記様式第二十号
二十一 法第三十二条第二項の規定による損失補償請求書 別記様式第二十一号
二十二 省令第四十六条の二第一項の規定による麻酔銃猟許可申請書 別記様式第二十二号
二十三 省令第四十六条の二第四項から第六項までの規定による麻酔銃猟許可証再交付申請書・住所等変更届出書・麻酔銃猟許可証亡失届出書 別記様式第二十三号
二十四 法第四十一条に規定する狩猟免許申請書 別記様式第二十四号
二十五 法第四十六条第一項若しくは第六十一条第四項又は省令第七条第十一項若しくは第十二項若しくは第二十条第五項の規定による住所等変更届出書 別記様式第二十五号
二十六 省令第七条第十三項若しくは第十四項、第二十条第六項、第五十条若しくは第六十五条第十項の狩猟免状等亡失届出書又は法第九条第九項、第十九条第六項、第四十六条第二項若しくは第六十一条第五項の規定による狩猟免状等再交付申請書 別記様式第二十六号
二十七 法第五十一条第一項に規定する狩猟免許更新申請書 別記様式第二十七号
二十八 省令第五十九条の二の規定による狩猟について必要な適性の確認をした旨の書面 別記様式第二十八号
二十九 法第五十六条に規定する狩猟者登録申請書 別記様式第二十九号
三十 法第六十条の狩猟者記章 別記様式第三十号
三十一 法第六十一条第二項に規定する狩猟者登録の変更登録申請書 別記様式第三十一号
三十二 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿 別記様式第三十二号
三十三 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の従事者名簿 別記様式第三十三号
三十四 亡失狩猟免状等発見届出書 別記様式第三十四号
(昭五四規則四〇・追加、昭五五規則三九・平元規則三七・平一二規則一二・平一五規則二五・平一九規則四二・平二〇規則三三・平二八規則六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭五九規則八・一部改正)
附則(昭和四十二年十月一日規則第三十九号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
6 この規則の施行の日の前日において、次の表の上欄に掲げる機関に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもつて、それぞれ当該下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
小松林務事業所 | 小松林業事務所 |
鶴来林務事業所 | 鶴来林業事務所 |
金沢林務事業所 | 金沢林業事務所 |
羽咋林務事業所 | 羽咋林業事務所 |
七尾林務事業所 | |
穴水林務事業所 | 穴水林業事務所 |
輪島林務事業所 | |
珠洲林務事業所 | 珠洲林業事務所 |
附則(昭和四十三年六月二十八日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年六月二十九日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年八月五日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年二月十四日規則第八号)
この規則は、昭和五十九年四月十六日から施行する。
附則(平成元年四月十四日規則第三十七号)
この規則は、平成元年四月十六日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成八年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第十二号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十五年四月十五日規則第二十五号)
この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成十九年七月四日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年七月二十五日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月十一日規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年八月九日規則第三十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式第二十九号の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平15規則25・全改、平19規則42・平22規則9・平28規則6・令3規則17・一部改正)
(平15規則25・全改、平19規則42・平28規則6・令3規則17・一部改正)
(平28規則6・全改、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・全改、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・全改、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加)
(平15規則25・全改、平28規則6・旧別記様式第6号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・全改、平28規則6・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・全改、平19規則42・一部改正、平28規則6・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・全改、平19規則42・平20規則7・平20規則33・一部改正、平28規則6・旧別記様式第9号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・全改、平19規則42・一部改正、平28規則6・旧別記様式第10号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・全改、平19規則42・一部改正、平28規則6・旧別記様式第11号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・一部改正)
(平28規則6・追加、令3規則17・令6規則30・一部改正)
(平15規則25・全改、平28規則6・旧別記様式第13号繰下)
(平15規則25・全改、平19規則42・一部改正、平28規則6・旧別記様式第14号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・追加、平19規則42・一部改正、平28規則6・旧別記様式第15号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・追加、平19規則42・一部改正、平28規則6・旧別記様式第16号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平15規則25・追加、平28規則6・旧別記様式第17号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)