○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会規則
平成十二年六月九日
規則第五十三号
〔鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく公聴会規則〕をここに公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会規則
(平一五規則二五・平二八規則六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)に基づき知事が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則二五・平二八規則六・一部改正)
(開催の公告等)
第二条 知事は、法第七条第四項(同条第七項及び法第十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その日時及び場所並びに公聴会において意見を聴取しようとする案件(以下「案件」という。)を公告するとともに、意見を聴取しようとする利害関係人(以下「公述人」という。)にその旨を通知しなければならない。
2 前項の公告は、公聴会の開催の日の三週間前までに行わなければならない。
(平一五規則二五・一部改正)
(意見の提出)
第三条 前条第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の開催の日の一週間前までに、案件に対する意見の要旨及び理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(議長)
第四条 公聴会は、知事が指名する職員が議長として主宰する。
(公述人の陳述)
第五条 公聴会においては、議長は、まず、公述人のうちで案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、当該公述人が出席していないときは、議長は、当該公述人が第三条の規定により提出した書面の朗読をもってその陳述に代えることができる。
(公述人等の発言等)
第六条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許可することができる。
3 公述人及び前項の規定により発言を許可された者(以下「公述人等」という。)の発言は、案件の範囲を超えてはならない。
4 公述人等が前項の範囲を超えて発言し、又は公述人等に不穏当な言動があったときは、議長は、当該公述人等の発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(秩序の維持)
第七条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(調書の作成)
第八条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、公聴会の経過に関する事項を記載した調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年四月十五日規則第二十五号)
この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成二十八年三月十一日規則第六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。