○鳥獣保護区の設定及び特別保護地区の指定
昭和三十二年十二月四日
告示第七百七十六号
狩猟法(大正七年法律第三十二号)第九条〔現行=鳥獣保護及狩獣ニ関スル法律第八条ノ二第一項〕の規定に基いて次のとおり禁猟区〔現行=鳥獣保護区〕を設定した。
山中温泉禁猟区(存続期間満了)
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一、名称 手取地区禁猟区
一、区域 石川郡鶴来町字中島町の手取川吊橋右岸を基点として之より国道を南に進み河内村字福岡、上福岡、江津、吉岡を経て吉野谷村下吉野地内の黄門橋に至り同点より鳥越村字釜清水に至り之より上野、下野、上河合、河合、瀬木町に通ずる県道を北方に進み更に広瀬地内を経て基点に至る内面一円の地域
一、期間 昭和五十二年十二月一日から昭和六十七年十一月十四日まで
一、面積 壱百四拾五町六反歩
田 八九町五反
畑 一七町八反
山林 二十八町二反
宅地 四町一反
その他 六町歩
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昭和三十四年十月十六日
告示第七百六十一号
狩猟法(大正七年法律第三十二号)第九条〔現行=鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ二第一項〕の規定に基いて次の通り禁猟区〔現行=鳥獣保護区〕を設定した。
一、名称 鹿渡島禁猟区
一、区域 七尾市鵜浦町イノフ全域及七ノフ一部
一、面積 十五町歩
一、期間 昭和五十四年十一月一日から昭和七十四年十月三十一日まで
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昭和三十七年 三月十三日
告示第百二号
狩猟法(大正七年法律第三十二号)第九条〔現行=鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ二第一項〕の規定により次のとおり禁猟区〔現行=鳥獣保護区〕を設定する。
1 新崎禁猟区(存続期間満了)
2 区域
鳳至郡穴水町字川島地内の小又川左岸と国道249号との交点の川島大橋を起点とし、同所から同国道を珠洲方向に進み町道麦ケ浦線との交点に至り、同所から同町道を南に進み七海川河口左岸に至り、同所から対岸に進み同川河口右岸に至り、同所から海岸汀線を西に進みタケガ鼻を経て小又川河口左岸に至り、同所から同川左岸を上流に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 麦ガ浦禁猟区(存続期間満了)
4 存続期間
平成十三年十一月一日から平成二十三年十月三十一日まで
5 (1) 名称 甲禁猟区
(2) 区域 石川県鳳至郡穴水町曽良より穴水町甲に通ずる二級国道七尾、珠洲、金沢線を境界線とする以東の地域一円
(3) 面積 一二〇ヘクタール
(4) 存続期間 昭和五八年一一月一五日から
昭和六八年一〇月三一日まで
前文(抄)(平成三年十月二十五日告示第五百六十五号)
平成三年十一月一日から施行する。
前文(抄)(平成十三年十月十二日告示第五百三十八号)
平成十三年十一月一日から施行する。
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昭和三十七年五月一日
告示第二百四十二号
狩猟法(大正七年法律第三十二号)第九条〔現行=鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ二第一項〕の規定により、次のとおり禁猟区〔現行=鳥獣保護区〕を設定する。
1 名称 奥七海禁猟区
2 区域 県道七尾、輪島線と二級国道七尾、珠洲、金沢線の分岐点を基点として、これより二級国道七尾、珠洲、金沢線を東に進み、穴水町字下出に至り、ここより県道漆原、下出線を北上して、輪島市と穴水町との境界線に達し、これより更に境界線を西に進み、県道七尾、輪島線に達し、これより県道を南下して基点に至る内面一円の地域
3 面積 一、四五七ヘクタール
4 存続期間 昭和五八年一一月一五日から
昭和六八年一〇月三一日まで
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昭和三十九年十一月一日
告示第五百八十号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。
なお、禁猟区設定(昭和三十四年石川県告示第十二号)は、廃止する。
鳥屋鳥獣保護区(存続期間満了)
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七浦鳥獣保護区(存続期間満了)
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昭和四十年十一月一日
告示第六百六号
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鶴来鳥獣保護区(存続期間満了)
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狩鹿野鳥獣保護区(存続期間満了)
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1 名称 石動山鳥獣保護区
2 区域
鹿島郡鹿島町地内の石川県と富山県との県境と七尾市と鹿島町の行政区界との交点を起点とし、同所から同県境を南西及び北西に進み富山県氷見市角間村木地区に通ずる歩道との交点に至り、同所から同歩道を北東に進み林道城石線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み七尾市と鹿島町の行政区界との交点に至り、同所から同行政区界を北東及び南東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積 六三〇ヘクタール
4 存続期間
平成十二年十一月一日から平成二十二年十月三十一日まで
前文(抄)(平成十二年十月三十一日告示第五百八十五号)
平成十二年十一月一日から施行する。
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昭和四十四年十月二十四日
告示第六百四十二号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項及び第三項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設立し、及び特別保護区を昭和四十四年十月十五日指定した。
1 名称 舳倉島鳥獣保護区
2 区域 輪島市舳倉島一円の区域
3 面積 百十五ヘクタール
4 存続期間 平成元年十一月十五日から
平成十一年十月三十一日まで
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1 名称 吉原地区鳥獣保護区
2 区域
石川郡鳥越村字釜清水地内の主要地方道小松下吉野線と一般県道木滑釜清水線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を東北東に進み黄門橋を渡り手取川右岸の一般国道一五七号との交点に至り、同所から同国道を南南東に進み同郡吉野谷村字吉野、佐良及び市原を経て木滑地内で一般県道木滑釜清水線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み対山橋を渡り手取川左岸の鳥越村字河原山地内に至り、同所から同県道を北に進み三ツ屋野、西佐良及び吉谷を経て起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
二八五ヘクタール
4 存続期間
平成元年一〇月二四日から平成一一年一〇月三一日まで
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石動山鳥獣保護区特別保護地区(存続期間満了)
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山代温泉鳥獣保護区特別保護地区(存続期間満了)
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昭和四十五年十月十五日
告示第六百十一号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項及び第三項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定し、及び特別保護地区を指定する。
1 名称 邑知潟鳥獣保護区
2 区域
羽咋市千路町地内の羽咋市道越路野六十五号線と鹿島路工区幹線用水路との交点を起点とし、同所から同幹線用水路及び同支線排水路を北東に進み農道金丸出町七十六号線との交点に至り、同所から同農道を南に約六百メートル進み農道金丸出町八〇号線との交点に至り、同農道を北東に約二百メートル進み農道金丸出町七十四号線との交点に至り、同農道を南に約百五十メートル進み長曽川との合流点を経て同川左岸道路に至り、同所から同道路を北東に約四百五十メートル進み送電線下を経て農道金丸出町七十号線との交点に至り、同所から同農道を南東に約二百八十メートル進み余喜一号承水路溝との交点に至り、同所から同承水路溝を南東に進み市道余喜八十三号線との交点を経て同承水路溝を西に進み飯山川右岸道路に至り、同所から同道路を南東に約百二十メートル進み、同所から対岸へ南西に進み邑知工区支線排水路に至り、同所から同排水路を南に進み邑知承水路溝との交点に至り、同所から同承水路溝を西に進み吉崎川河口右岸に至り、同所から対岸へ北西に進み邑知潟右岸道路に至り、同所から同道路を北東に約五百二十メートル進み千路橋との交点を経て越路野締切堤防を北に進み市道越路野六十五号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
四百六十六ヘクタール
4 存続期間
平成十二年十一月一日から平成二十二年十月三十一日まで
前文(抄)(平成二年十月三十日告示第五百八十九号)
平成二年十一月一日から施行する。
前文(抄)(平成十二年十月三十一日告示第五百八十四号)
平成十二年十一月一日から施行する。
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1 名称 二俣鳥獣保護区
2 区域
金沢市二俣町地内の森下川と通称イヤ谷川との合流点を起点とし、同所から森下川を左岸に沿つて上流に進み豊吉川と田島川との合流点に至り、同所から田島川を左岸に沿つて上流に進み下二俣橋に至り、同所から県道金沢井波線を南西に進み林道折渡線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み通称折渡に至り、同所からイヤ谷を東北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積 十ヘクタール
4 存続期間
平成七年十一月一日から平成十七年十月三十一日まで
前文(抄)(平成七年十月六日告示第四百九十六号)
平成七年十一月一日から施行する。
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小木鳥獣保護区特別保護地区(存続期間満了)
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昭和四十七年十月三十一日
告示第八百七十四号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項及び第三項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定し、及び特別保護地区を指定する。
1 名称 専光寺鳥獣保護区
2 区域
金沢市普正寺町地内の犀川河口左岸を起点とし、同所から同川左岸を上流に進み普正寺橋との交点に至り、同所から同橋を渡り、市道二級幹線三百十六号普正寺金石線との交点に至り、同所から同市道を南に進み主要地方道松任宇ノ気線との交点に至り、同所から同主要地方道を南に進み犀川と安原川との交点(専光寺橋)に至り、同所から安原川左岸を上流に進み主要地方道金沢美川小松線との交点(浜専光寺橋)に至り、同所から同主要地方道や南西に進み下安原町西四百六番地にて市道安原十一号下安原町線一号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み同市道の西北端から最短距離で海岸汀線に至り、同所から同汀線を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積 一五〇ヘクタール
4 存続期間
平成十四年十一月一日から平成二十四年十月三十一日まで
前文(抄)(平成四年十月二十三日告示第五百五十七号)
平成四年十一月一日から施行する。
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高松鳥獣保護区特別保護地区(存続期間満了)
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1 名称 清水鳥獣保護区
2 区域
鳳至郡門前町字清水地内の町道門前中学校線と町道走出田村線との交点を起点とし、同所から町道門前中学校線を西南西から西に進み通称芳木農道との交点に至り、同所から通称象鼻山尾根づたいに東北に進み町道和田中谷内線との交点に至り、同所から同町道を南南東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積 一八ヘクタール
4 存続期間
平成十四年十一月一日から平成二十四年十月三十一日まで
前文(抄)(平成四年十月二十三日告示第五百五十八号)
平成四年十一月一日から施行する。
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1 名称 奥能登鳥獣保護区
2 区域
珠洲市大谷町地内の国道二百四十九号と一般県道上黒丸大谷線との交点を起点とし、同所から同県道を南南西に進み同町森吉・外山及び若山町吉ケ池地内を経て、同町上黒丸地内の主要地方道珠洲里線との交点に至り、同所から同主要地方道を西南西に進み八太郎峠に至り、同所から珠洲市と輪島市との行政区界を北西に進み国道二百四十九号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積 三、一七五ヘクタール
4 存続期間
平成十四年十一月一日から平成二十四年十月三十一日まで
前文(抄)(平成四年十月二十三日告示第五百五十九号)
平成四年十一月一日から施行する。
前文(抄)(平成十四年十月三十一日告示第五百七十七号)
平成十四年十一月一日から施行する。
前文(抄)(平成十四年十月三十一日告示第五百七十九号)
平成十四年十一月一日から施行する。
附則(抄)(平成十四年十月三十一日告示第五百八十号)
平成十四年十一月一日から施行する。
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昭和四十八年十月三十日
告示第六百六十三号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。
1 名称 粟津温泉鳥獣保護区
2 区域
小松市粟津町地内の主要地方道小松山中線と市道粟津町内一号線との交点を起点とし、同所から同市道を東に進み市道打木粟津線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み同市西荒谷町地内の林道馬場大谷線に通ずる山道との交点に至り、同所から同山道を南西に進み林道馬場大谷線との交点に至り、同所から同林道を北西に進み市道馬場西荒谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道県道馬場町線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み主要地方道小松山中線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積 二九〇ヘクタール
4 存続期間 平成五年十一月一日から
平成十五年十月三十一日まで
前文(抄)(平成五年十月二十二日告示第五百七十二号)
平成五年十一月一日から施行する。
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昭和50年11月14日
告示第702号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
鶴来鳥獣保護区
2 区域
石川郡鶴来町白山町の林道人作り谷線と県道鶴来水島美川線との交点を起点として、同所から同県道を北へ約1,000メートル進み鶴来町道ロープウエー線との交点に至り、同所から同線を東に進み獅子吼高原ロープウエー八幡駅に至り、同所から同ロープウエー沿いに進み獅子吼高原ロープウエー山頂駅に至り、同所から獅子吼高原西側境界(獅子吼高原全域を含む。)沿いに仏舎利塔を経て倉ケ嶽歩道に至り、同所から同遊歩道を北に進み馬の立てがみを経て林道風吹線の交点に至り、同所から同林道をさらに北に進み金沢市との境界線に至り、同所から同境界線を南に進み倉ケ嶽池と獅子吼高原月おしみヒユツテを経てさらに南に進み大まわり道に至り、同所から人作り谷川へ下り同川の通称一の渡橋に至り、同所から林道人作り谷線を下り起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
500ヘクタール
4 存続期間
平成7年11月1日から平成17年10月31日まで
前文(抄)(平成7年10月6日告示第497号)
平成7年11月1日から施行する。
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昭和50年11月14日
告示第703号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
眉丈山鳥獣保護区
2 区域
羽咋市一ノ宮町地内の一般国道249号と市道一ノ宮34号線との交点を起点とし、同所から同国道を北西に進み市道一ノ宮19号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道甘田33号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み志賀町道高浜羽咋線との交点に至り、同所から同町道を北に進み町道百刈橋(大堤)線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み農業用溜池・大堤えん堤との交点に至り、同所から同えん堤を南に進み通称ながたに川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を上流に向かつて進み羽咋市上中山町地内の市道越路野45号線との交点に至り、同所から同市道を東北東に進み県道羽咋田鶴浜線との交点に至り、同所から同県道を南に進み能登有料道路との交点に至り、同所から同有料道路を南西に進み市道一ノ宮34号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
602ヘクタール
4 存続期間
平成7年11月1日から平成17年10月31日まで
前文(抄)(平成7年10月6日告示第498号)
平成7年11月1日から施行する。
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昭和52年11月29日
告示第653号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2第3項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定した。
1 名称
手取地区鳥獣保護区特別保護地区
2 区域
石川郡鳥越村字上野地内の北陸鉄道金名線と鳥越村道手取温泉線との交点を基点とし、同所から同林道を東に進み鳥越村営ユースホステル城山閣前を経て手取川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を南に800メートル進み上野釜清水間の農道との交点に至り、同所から同農道を西に進み県道丸山鶴来線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み北陸鉄道金名線との交点の踏切に至り、同所から同鉄道を北に進み基点に至る線に囲まれた区域
3 面積
26ヘクタール
4 存続期間
昭和52年12月1日から昭和67年11月14日まで
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昭和55年10月31日
告示第638号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定した。
1 名称
石動山鳥獣保護区特別保護地区
2 区域
鹿島郡鹿島町石動山地内の林道角間線と林道コロサ線との交点を起点とし、同所から同林道を北北東に進み七尾市と鹿島郡鹿島町との境界線手前の林道のわん曲する同町荒山ロ3番の地点に至り、同所から同境界線に平行して東に進み石動山山道に至り、同所から同山道を南に進み県有地と民有地との境界線に至り、同所から同境界線に沿い西に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
60ヘクタール
4 存続期間
昭和55年11月1日から昭和75年10月31日まで
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昭和56年10月9日
告示第628号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
木ノ浦鳥獣保護区
2 区域
珠洲市折戸町地内の主要地方道大谷狼煙飯田線と折戸川右岸及び主要地方道折戸飯田線との交点の折戸大橋を起点とし、同所から主要地方道折戸飯田線を南南西に進み市道253―2号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み旧折戸・高屋街道との交点に至り、同所から同街道を南西に進み開拓パイロット農道との交点に至り、同所から同農道を西に進み同市高屋町地内の高屋川の右岸との交点に至り、同所から同川右岸を下流に進み海岸汀線との交点に至り、同所から同汀線を東に進み折戸川河口右岸との交点に至り、同所から同川右岸を上流に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
420ヘクタール
4 存続期間
平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
前文(抄)(平成3年10月25日告示第566号)
平成3年11月1日から施行する。
前文(抄)(平成13年10月12日告示第539号)
平成13年11月1日から施行する。
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昭和57年10月26日
告示第684号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
巌門鳥獣保護区
2 区域
羽咋郡富来町生神地内の生神川河口左岸と海岸汀線との交点を起点とし、同所から同川左岸を上流に進み町道178号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南に進み主要地方道志賀富来線との交点に至り、同所から同主要地方道を南に進み町道231号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道201号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み主要地方道志賀富来線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西及び南へ進み富来町福浦港地内のよしら川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を下流に進み海岸汀線との交点に至り、同所から同汀線を北に進み起点に至る線に囲まれた区域(ただし、よしら川から生神川に至る海岸汀線の西側200メートル以内の島しょを含む。)
3 面積
95ヘクタール
4 存続期間
平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
前文(抄)(平成4年10月23日告示第560号)
平成4年11月1日から施行する。
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昭和58年10月25日
告示第660号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
七尾西湾鳥獣保護区(存続期間満了)
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昭和60年10月29日
告示第626号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
一ノ宮鳥獣保護区
2 区域
羽咋市大川町地内の汐見大橋右岸を起点とし、同所から羽咋川右岸を下流に進み海岸汀線との交点に至り、同所から同汀線を北に進み大社川左岸との交点に至り、同所から同川を上流に進み県道羽咋厳門自転車道線との交点に至り、同所から同県道を南南東に進み一般国道249号との交点に至り、同所から同国道を南南西に進み市道北新線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
96ヘクタール
4 存続期間
平成7年11月1日から平成17年10月31日まで
前文(抄)(平成7年10月6日告示第499号)
平成7年11月1日から施行する。
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昭和62年10月27日
告示第694号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
大日山鳥獣保護区
2 区域
江沼郡山中町九谷町地内の町道九谷・真砂線と林道千束線との交点を起点とし、同所から同林道を東に進み同林道の終点に至り、同所から千束谷に沿つて南東に進み小大日山国有林と民有林の境界との交点に至り、同所から同境界を南東に進み小大日山から大日山を経て福井県との行政区界との交点に至り、同所から同行政区界を南西に進み標高1,063メートルの三角点に至り、同所から北向きの尾根を北に進み林道河内・南谷線との交点に至り、同所から同林道を真砂町方向に進み真砂町で町道九谷・真砂線との交点に至り、同所から同町道を北に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
1950ヘクタール
4 存続期間
平成9年11月1日から平成19年10月31日まで
前文(抄)(平成9年10月31日告示第535号)
平成9年11月1日から施行する。
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昭和62年10月30日
告示第709号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により、小木鳥獣保護区内に次のとおり特別保護地区を指定した。
1 名称
小木特別保護地区
2 区域
珠洲郡内浦町字越坂地内の城ケ崎先端と同町字小木の日和山鼻先端とを結ぶ線から内陸側の蓬来島を含む九十九湾一円
3 面積
35.0ヘクタール
4 存続期間
昭和62年11月15日から昭和72年10月31日まで
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昭和63年10月28日
告示第591号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
七尾西湾鳥獣保護区
2 区域
鹿島郡田鶴浜町字舟尾地内の舟尾川河口左岸と海岸汀線との交点を起点とし、同所から同汀線を西に進み同町川尻川河口を経て明治橋との交点に至り、同所から東に起点を見通す線に囲まれた区域、明治橋東端を起点とし同所から内海に面した汀線を東に進み深見川河口との交点に至り、同所から同汀線を北西に進み大津川河口を経て同汀線を進み起点に至る線に囲まれた区域及び通称奥原潟と呼ばれる区域
3 面積
200ヘクタール
4 存続期間
平成10年11月1日から平成20年10月31日まで
前文(抄)(平成10年10月30日告示第553号)
平成10年11月1日から施行する。
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1 名称
浦上鳥獣保護区
2 区域
鳳至郡門前町字浦上地内の国道249号と門前町道田村亀部田線との交点の浦田橋を起点とし、同所から同町道を北に進み国道249号との交点の亀部田大橋に至り、同所から同国道を北に進み門前町道大久保宮田線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み同町字浦上大久保地内の山道との交点に至り、同所から同山道を南に進み門前町道清太郎水ノ上線との交点に至り、同所から同町道を西に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
55ヘクタール
4 存続期間
平成10年11月1日から平成20年10月31日まで
前文(抄)(平成10年10月30日告示第554号)
平成10年11月1日から施行する。
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昭和63年10月28日
告示第593号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により、大聖寺鳥獣保護区内に次のとおり特別保護地区を指定した。
1 名称
鴨池特別保護地区
2 区域
加賀市片野町地内の県道深田片野下福田町線の加賀市鴨池観察館前を起点とし、同県道を南に進み三明国有林の山裾に接し、同所から山林の山裾沿いに北西に進み鴨池をめぐり、山裾をさらに東に進み県道深田片野下福田線との交点に至り、同所から同県道を南に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
10ヘクタール
4 存続期間
昭和63年11月1日から昭和68年10月31日まで
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平成3年10月29日
告示第583号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
珠洲中央鳥獣保護区
2 区域
珠洲市若山町延武地内の国道249号と広域営農団地農道との交点を起点とし、同所から同農道(予定線を含む。)を南西に進み南山地内を経て輪島市との行政区界との交点に至り、同所から同行政区界を北西に進み主要地方道珠洲里線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み一般県道上黒丸大谷線との交点に至り、同所から同県道を北に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み主要地方道大谷狼煙飯田線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み一般県道高屋出田線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み国営農用地開発幹線道路との交点に至り、同所から同幹線道路を西に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
2,810ヘクタール
4 存続期間
平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
前文(抄)(平成13年10月12日告示第540号)
平成13年11月1日から施行する。
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平成4年10月23日
告示第556号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
1 名称
手取地区鳥獣保護区
2 区域
石川郡鶴来町中島町地内の一般国道157号と主要地方道小松鳥越鶴来線との交点を起点とし、同所から同国道を南に進み吉野谷村下吉野地内にて国道360号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み鳥越村釜清水上野線との交点に至り、同所から同村道を北西に進み主要地方道小松鳥越鶴来線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
503ヘクタール
4 存続期間
平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
前文(抄)(平成14年10月31日告示第576号)
平成14年11月1日から施行する。
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平成5年10月22日
告示第569号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
平成8年10月31日
告示第571号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により、高松鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定した。
1 名称
高松鳥獣保護区特別保護地区
2 区域
主要地方道金沢田鶴浜線(能登有料道路)の河北郡七塚町と高松町の行政区界から北北東に100m進んだ地点を起点とし、同所から同主要地方道を直角に日本海に向かって進み海岸汀線との交点に至り、同所から同汀線を北北東に1000m進んだ地点に至り、同所から同汀線を直角に同主要地方道に向かって進み同主要地方道との交点に至り、同所から同主要地方道を南南西に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
10ヘクタール
4 存続期間
平成8年11月1日から平成18年10月31日まで
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平成9年10月31日
告示第538号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により、小木鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定した。
1 名称
小木鳥獣保護区特別保護地区
2 区域
珠洲郡内浦町字越坂地内の城ケ崎先端と同町字小木の日和山鼻先とを結ぶ線から内陸側の蓬莱島を含む九十九湾一円
3 面積
35ヘクタール
4 存続期間
平成9年11月1日から平成19年10月31日まで
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平成12年10月31日
告示第586号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により、石動山鳥獣保護区の区域内に次のとおり特別保護地区を指定した。
1 名称
石動山鳥獣保護区特別保護地区
2 区域
鹿島郡鹿島町石動山地内の林道城石線と林道石動山2号線との交点を起点とし、同所から林道城石線を北に進み石動山県有林2林班8―1小班と27小班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み石動山県有林と民有地の境界線との交点に至り、同所から南側の境界線を北東に進み歩道との交点に至り、同所から同歩道を南に進み石動山県有林と民有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
60ヘクタール
4 存続期間
平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
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平成14年10月31日
告示第581号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第4項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を廃止した。
1 名称
山中温泉鳥獣保護区
2 区域
江沼郡山中町四十九院町地内の主要地方道山中・伊切線と林道坂ノ下峠線との交点を起点とし、同所から同林道を南に進み、林道坂ノ下上原線との交点に至り、同所から同林道をさらに南に進み一般県道我谷・今立・塔尾線との交点に至り、同所から同県道を西に進み枯淵町地内の我谷ダムに架かる阿曽橋との交点に至り、同所から同橋を渡り林道獄の谷線との交点に至り、同所から同林道を西に進み国道364号線との交点に至り、同所から同国道を北に進み本町1丁目地内で主要地方道山中・伊切線との交点に至り、同所から同主要地方道を東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 面積
1,420ヘクタール
4 存続期間
平成9年11月1日から平成14年10月31日まで