○石川県大気汚染緊急時対策実施要綱
昭和49年9月27日
告示第622号
石川県大気汚染緊急時対策実施要綱を次のように定める。
石川県大気汚染緊急時対策実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき知事が行う大気汚染に係る緊急時の措置(以下「緊急時の措置」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(常時監視)
第2条 知事及び大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第13条第2項に規定する中核市の長は、法第22条の規定により二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素及び光化学オキシダント(以下「対象物質」という。)に係る大気汚染の状況を常時監視するものとする。
(緊急時の区分及び発令基準)
第3条 緊急時の措置についての発令は、予報、注意報、警報又は重大警報(以下「注意報等」という。)に区分して行うものとし、各区分ごとの呼称は、それぞれ対象物質の名称を冠したものとする。
2 注意報等の発令及びその解除の基準は、別表第1のとおりとする。
(発令地域)
第4条 注意報等の発令は、次の各号に掲げる地域に区分して行うものとする。ただし、状況により、特に必要があると認められる場合は、当該地域を細分して発令するものとする。
(1) 石川中央地域(金沢市、かほく市、白山市、野々市市及び河北郡の地域)
(2) 南加賀地域(小松市、加賀市、能美市及び能美郡の地域)
(3) 能登中部地域(七尾市、羽咋市、羽咋郡及び鹿島郡の地域)
(4) 能登北部地域(輪島市、珠洲市及び鳳珠郡の地域)
(発令等の周知)
第5条 知事は、注意報等を発令し、又は解除したときは、速やかにその旨を当該発令地域の市町村長その他の関係機関に通報するとともに、報道機関の協力を得て一般への周知を図るものとする。
(緊急時協力工場等)
第6条 緊急時の措置の対象とする工場及び事業場(以下「緊急時協力工場」という。)並びにその他の工場及び事業場(以下「緊急時協力工場等」という。)は、対象物質ごとに別表第2のとおりとする。
(緊急時の措置等)
第7条 知事は、注意報等を発令したときは、当該発令に係る地域の市町長その他の関係機関の協力を求め、別表第3に掲げるところにより措置するものとする。この場合において、知事は、当該発令地域外に所在する緊急時協力工場等で当該発令地域の大気汚染の状況に影響を及ぼすと認められるものに対しても同様の措置をとることができるものとする。
2 知事は、前項の規定による措置の効果を確認するため、必要に応じ、緊急時協力工場について、法第26条第1項の規定による立入検査を実施するものとする。
(気象状況の把握)
第8条 知事は、金沢地方気象台の協力を求め、緊急時の措置に関し必要な気象状況を把握するものとする。
(被害発生状況の把握等)
第9条 知事は、対象物質による大気汚染が原因とみられる被害が発生した旨の通報を受けたときは、被害の発生状況を把握し、必要に応じ調査を実施するものとする。
(市町及び関係機関との連絡)
第10条 この要綱の実施に当たつては、市町長その他の関係機関との連絡を密にし、その運用の適正を図るものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年5月11日告示第302号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年5月19日告示第330号)
この告示は、公表の日から施行する。
前文(抄)(平成17年3月11日告示第191号)
平成17年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成17年9月30日告示第645号)
平成17年10月1日から施行する。
前文(抄)(平成18年3月24日告示第174号)
平成18年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成23年11月10日告示第487号)
平成23年11月11日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月27日告示第119号)
平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基準 区分 | 発令基準 | 解除基準 | ||||
二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 一酸化炭素 | 二酸化窒素 | 光化学オキシダント | ||
予報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続するおそれがあると認められるとき。 (1) 1時間値0.1ppm以上の状態が3時間継続したとき。 (2) 1時間値0.2ppm以上の状態になつたとき。 |
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| 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値が気象条件から見て注意報の状態になるおそれがあると認められるとき。 | 発令地域内のすべての測定局において、左欄に掲げる各区分別の基準値を下回り、かつ、気象条件から見て、その状態が悪化するおそれがなくなつたと認められるとき。 |
注意報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 (1) 1時間値0.2ppm以上の状態が3時間継続したとき。 (2) 1時間値0.3ppm以上の状態が2時間継続したとき。 (3) 1時間値0.5ppm以上の状態になつたとき。 (4) 1時間値の48時間平均値が0.15ppm以上の状態になつたとき。 | 一以上の測定局の浮遊粒子状物質測定値について、1時間値が2.0mg/m3以上である状態が2時間継続し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 一以上の測定局の一酸化炭素測定値の1時間値が30ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 一以上の測定局の二酸化窒素測定値の1時間値が0.5ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の1時間値が0.12ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
警報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 (1) 注意報発令中に1時間値0.5ppm以上になつたとき。 (2) 1時間値0.5ppm以上が2時間継続したとき。 |
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| 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の1時間値が0.24ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
重大警報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 (1) 1時間値0.5ppm以上の状態が3時間継続したとき。 (2) 1時間値0.7ppm以上の状態が2時間継続したとき。 | 一以上の測定局の浮遊粒子状物質測定値について、1時間値が3.0mg/m3以上である状態が3時間継続し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 一以上の測定局の一酸化炭素測定値の1時間値が50ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 一以上の測定局の二酸化窒素測定値の1時間値が1ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の1時間値が0.40ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
別表第2(第6条関係)
対象物質 区分 | 二酸化硫黄 | 二酸化窒素 | 浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント |
1 緊急時協力工場 |
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(1) ばい煙に係る緊急時協力工場 | 法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)が設置されている工場又は事業場のうち、非常用を除くばい煙発生施設に係る工場又は事業場単位の硫黄酸化物排出量が、1時間当たり10Nm3以上となるもの | ばい煙発生施設が設置されている工場又は事業場のうち、非常用を除くばい煙発生施設に係る工場又は事業場単位の排出ガス量が、1時間当たり10,000Nm3以上となるもの | ばい煙発生施設が設置されている工場又は事業場のうち、非常用を除くばい煙発生施設に係る工場又は事業場単位の排出ガス量が、1時間当たり10,000Nm3以上となるもの |
(2) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場 |
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| 法第2条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設が設置されている工場又は事業場 |
2 その他の工場及び事業場 | ばい煙発生施設が設置されている工場又は事業場のうち、1(1)の二酸化硫黄の欄に掲げる工場及び事業場以外のもの | ばい煙発生施設が設置されている工場又は事業場のうち、1(1)の二酸化窒素の欄に掲げる工場及び事業場以外のもの | ばい煙発生施設が設置されている工場又は事業場のうち、1(1)の浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの欄に掲げる工場及び事業場以外のもの |
別表第3(第7条関係)
対象物質 区分 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 一酸化炭素 | 二酸化窒素 | 光化学オキシダント |
予報 | (1) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、通常硫黄酸化物排出量の20%以上の削減を要請する。ただし、工程上やむを得ない場合は、この限りでない。 (2) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 |
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| (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないよう要請する。 (2) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、ばい煙の排出量を通常時より減少させること及び今後の発令に備えて、その措置が行える体制をとることを要請する。 (3) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場に対し、今後の発令に備えて、揮発性有機化合物の排出量又は飛散の量の減少その他必要な措置をとるための体制をとるべきことを要請する。 (4) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 |
注意報 | (1) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、通常硫黄酸化物排出量の30%以上の削減を要請する。 (2) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を自粛することを要請する。 (2) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の20%以上の削減を要請する。 (3) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場に対し、揮発性有機化合物の排出量又は飛散の量の減少その他必要な措置をとるべきことを要請する。ただし、工程上やむを得ない場合は、この限りでない。 (4) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 | 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を自粛することを要請する。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を自粛することを要請する。 (2) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の20%以上の削減を要請する。 (3) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を自粛することを要請する。 (2) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の20%以上の削減を要請する。 (3) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場に対し、揮発性有機化合物の排出量又は飛散の量の減少その他必要な措置をとるべきことを要請する。ただし、工程上やむを得ない場合は、この限りでない。 (4) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 |
警報 | (1) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、通常硫黄酸化物排出量の50%以上の削減を勧告する。 (2) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 |
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| (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を避けることを要請する。 (2) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の40%以上の削減を勧告する。 (3) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場に対し、揮発性有機化合物の排出量又は飛散の量の減少その他必要な措置をとるべきことを勧告する。 (4) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 |
重大警報 | (1) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、通常硫黄酸化物排出量の80%以上の削減を命令する。 (2) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を避けることを強く要請する。 (2) 県公安委員会に対し、発令地域における自動車交通の規制について、道路交通法の規定による措置を講ずることを要請する。 (3) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の40%以上の削減を命令する。 (4) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場に対し、揮発性有機化合物の排出量又は飛散の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命令する。 (5) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を避けることを強く要請する。 (2) 県公安委員会に対し、発令地域における自動車交通の規制について、道路交通法の規定による措置を講ずることを要請する。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を避けることを強く要請する。 (2) 県公安委員会に対し、発令地域における自動車交通の規制について、道路交通法の規定による措置を講ずることを要請する。 (3) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の40%以上の削減を命令する。 (4) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 | (1) 自動車の使用者又は運転者に対し、不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を避けることを強く要請する。 (2) 県公安委員会に対し、発令地域における自動車交通の規制について、道路交通法の規定による措置を講ずることを要請する。 (3) ばい煙に係る緊急時協力工場に対し、燃料又は電力の通常使用量(廃棄物焼却炉にあつては、助燃剤の使用量及び廃棄物の投入量)の40%以上の削減を命令する。 (4) 揮発性有機化合物に係る緊急時協力工場に対し、揮発性有機化合物の排出量又は飛散の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命令する。 (5) その他の工場及び事業場に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等により、ばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。 |