○水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
昭和四十七年四月一日
告示第二百五十八号
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、同表の達成期間の欄に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
犀川上流(大桑橋から上流) | A | イ |
犀川中流(大桑橋から伏見川合流点まで) | B | ロ |
犀川下流(伏見川合流点から下流) | D | ハ |
伏見川(全域) | E | ハ |
浅野川上流(天神橋から上流) | A | イ |
浅野川中流(天神橋から国鉄鉄橋まで) | A | ロ |
浅野川下流(国鉄鉄橋から下流) | B | ロ |
(注)
1 該当類型の欄中のA、B、D及びEは、環境庁告示別表2の1の河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、ただちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) 「ハ」は、5年をこえる期間で可及的すみやかに達成
――――――――――
昭和四十八年三月三十日
告示第百八十四号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、同表の達成期間の欄に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
河北潟の一部(河北潟調整池防潮堤から機具橋まで)及び大野川の一部(機具橋から弓取川合流点まで) | C | イ |
金沢港(弓取川合流点から金沢港東防波堤北端と西防波堤北端とを結ぶ線まで | C | イ |
大聖寺川上流(こおろぎ橋から上流) | AA | イ |
大聖寺川中流(こおろぎ橋から敷地天神橋まで) | A | ロ |
大聖寺川下流(敷地天神橋から塩屋大橋まで) | B | イ |
大聖寺川別流(敷地天神橋水門から下福田橋下流合流点まで) | C | ハ |
(注)
1 該当類型の欄中のAA、A、B及びCは、環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。ただし、金沢港(弓取川合流点から金沢港東防波堤北端と西防波堤北端とを結ぶ線まで)の該当類型Cについては環境庁告示別表2の2の海域の類型を示すものとする。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、ただちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) 「ハ」は、5年をこえる期間で可及的すみやかに達成
――――――――――
昭和49年3月30日
告示第224号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、同表の達成期間の欄に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
梯川上流(白江大橋から上流) | A | イ |
郷谷川 | A | イ |
梯川下流(白江大橋から下流) | B | ロ |
木場潟 | A(B) | ハ |
前川 | B | ロ |
動橋川上流(湯の国橋から上流) | A | イ |
動橋川下流(湯の国橋から下流) | B | イ |
八日市川 | B | イ |
新堀川(柴山潟を含む。) | A(B) | ハ |
御 | B | ロ |
御 | C(E) | ハ |
河原田川 | A | イ |
鳳至川 | A | ロ |
注
1 該当類型の欄中の記号は、環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示す。ただし、木場潟及び新堀川(柴山潟を含む。)の該当類型中の記号については、環境庁告示別表2の1の(2)の湖沼の表の類型を示すものとする。
2 該当類型の欄中の( )内の記号は、達成期間をロとする暫定的な類型を示すものとする。
3 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
(3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
――――――――――
昭和50年3月28日
告示第148号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、「直ちに達成」である。
別表
水域 | 該当類型 |
手取川上流(風嵐谷川が合流する地点から上流) | AA |
手取川中流(風嵐谷川が合流する地点から手取)川橋まで) | A |
手取川下流(手取川橋から河口まで) | B |
尾添川上流(原井谷川が合流する地点から上流) | AA |
尾添川下流(原井谷川が合流する地点から手取川本川合流点まで) | A |
大日川上流(雁沢橋から上流) | AA |
大日川下流(雁沢橋下流から手取川本川合流点まで) | A |
七尾北湾(鳳至郡穴水町恵比寿崎と鹿島郡能登島町勝尾崎とを結ぶ直線、鹿島郡中島町茂崎と鹿島郡能登島町通り鼻とを結ぶ直線及び陸岸に囲まれた海域) | A |
七尾西湾(鹿島郡中島町茂崎と鹿島郡能登島町通り鼻とを結ぶ直線、七尾市屏風岬と鹿島郡能登島町屏風崎とを結ぶ直線及び陸岸に囲まれた海域) | A |
七尾南湾甲(七尾市屏風岬と鹿島郡能登島町屏風崎とを結ぶ直線、七尾市観音崎と鹿島郡能登島町勝尾崎とを結ぶ直線及び陸岸に囲まれた海域のうち七尾南湾乙の水域以外の海域) | A |
七尾南湾乙(住友セメント七尾港サービスステーション南端と小島防波堤北西端とを結ぶ直線、同防波堤、同防波堤南東端と寿町防波堤北西端とを結ぶ直線、同防波堤、同防波堤南東端と府中防波堤北端とを結ぶ直線、同防波堤、同防波堤南端と矢田新防波堤西端とを結ぶ直線、同防波堤及び陸岸に囲まれた海域、矢田新防波堤、同防波堤北東端と万行防波堤南西端とを結ぶ直線、同防波堤及び陸岸に囲まれた海域並びに大田防波堤と陸岸に囲まれた海域) | B |
(注) 該当類型の欄中の記号は、手取川水系については環境庁告示別表2の1の(1)の表の類型を示し、七尾港については環境庁告示別表2の2のアの表の類型を示すものとする。
前 文(抄)(平成7年4月28日告示第240号)
公表の日から施行する。
――――――――――
昭和51年3月30日
告示第187号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、同表の達成期間の欄に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
若山川上流(広栗橋から上流) | A | イ |
若山川下流(広栗橋から下流) | B(C) | ハ |
羽咋川(邑知潟を含む。) | C | イ |
長曽川(邑知潟への流出口まで) | B | イ |
子浦川 | B | イ |
大聖寺川下流(塩屋大橋から下流) | B | イ |
北潟湖 | B | イ |
加賀沿岸海域(福井県坂井郡芦原町と石川県加賀市の境界点(福井県芦原町見当山に存する三角点(浜)を基点として3度20分の方向へ850mの地点)から320度00分に引いた線と松任市と金沢市の境界点(松任市八田町に存する三角点(八田)を基点として12度30分の方向へ370mの地点)から307度15分に引いた線との間の陸岸の地先海域) | A | イ |
(注)
1 該当類型の欄中の記号は、若山川水系、羽咋川水系及び大聖寺川水系については環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示し、北潟湖については環境庁告示別表2の1の(2)の湖沼の表の類型を示し、加賀沿岸海域については環境庁告示別表2の2の海域の表を示すものとする。
2 該当類型の欄中の( )内の記号は、達成期間をロとする暫定的な類型を示すものとする。
3 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
(3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
――――――――――
昭和52年4月15日
告示第234号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、同表の達成期間の欄に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
町野川 | A | イ |
米町川上流(徳楽橋から上流) | A | イ |
米町川下流(徳楽橋から河口まで) | B | イ |
於古川上流(高堂新橋から上流) | A | イ |
於古川下流(高堂新橋から米町川合流点まで) | B | イ |
金腐川 | C | イ |
森下川上流(勘済橋から上流) | A | イ |
森下川下流(勘済橋から河北潟合流点まで) | B | イ |
津幡川上流(太白橋から上流) | A | イ |
津幡川下流(太白橋から河北潟合流点まで) | B | イ |
能瀬川 | A | イ |
宇ノ気川上流(大谷川合流点から上流) | A | イ |
宇ノ気川下流(大谷川合流点から河北潟合流点まで) | B | ロ |
河北潟(河北潟放水路を含み、河北潟調整池防潮堤まで) | B | ロ |
河北沿岸海域(金沢市と河北郡内灘町の境界から河北郡高松町と羽咋郡押水町の境界に至る陸岸の地先海域) | A | イ |
能登半島沿岸海域(河北郡高松町と羽咋郡押水町の境界から七尾市と富山県氷見市の境界に至る陸岸の地先海域のうち昭和50年石川県告示第148号において既に指定済みの七尾湾海域に係る部分以外の海域) | A | イ |
(注)
1 該当類型の欄中の記号は、町野川水系、米町川水系及び河北潟に流入する支川(金腐川、森下川、津幡川、能瀬川及び宇ノ気川)については環境庁告示別表2の1の(1)の河川の表の類型を示し、河北潟については環境庁告示別表2の1の(2)の湖沼の表の類型を示し、河北沿岸海域及び能登半島沿岸海域については環境庁告示別表2の2の海域の表の類型を示すものとする。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
――――――――――
昭和53年3月31日
告示第174号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間は、「直ちに達成」である。
別表
水域 | 該当類型 |
金沢港乙(大野西防波堤及びその延長線、金沢港港湾区域境界線並びに陸岸によつて囲まれた海域のうち昭和48年石川県告示第184号において指定済みの金沢港に係る部分(以下「金沢港甲」という。)以外の部分) | B |
金沢港丙(金石東防波堤の先端を中心とする半径650メートルの円弧と陸岸によつて囲まれた海域) | B |
金沢沿岸海域(金沢市の地先海域のうち、金沢港甲、金沢港乙及び金沢港丙の海域以外の部分) | A |
(注) 該当類型の欄中の記号は、環境庁告示別表2の2の海域の表の類型を示すものとする。
――――――――――
昭和62年3月31日
告示第173号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標は、それぞれ同表に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 | 暫定目標(昭和67年度) |
河北潟(河北潟放水路を含み、河北潟調整池防潮堤まで) | Ⅳ (全窒素 0.6mg/l以下 全りん 0.05mg/l以下) | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 1.0mg/l 全りん 0.1mg/l |
(注) 該当類型の欄中の記号は、環境庁告示別表2の1の(2)のイの湖沼の表の類型を示すものとする。
――――――――――
昭和63年3月29日
告示第203号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標は、それぞれ同表に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 | 暫定目標(昭和68年度) |
新堀川(柴山潟を含む。) | Ⅳ (全窒素 0.6mg/l以下 全りん 0.05mg/l以下) | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 0.8mg/l 全りん 0.07mg/l |
北潟湖 | Ⅳ (全窒素 0.6mg/l以下 全りん 0.05mg/l以下) | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 0.71mg/l |
(注) 該当類型の欄中の記号は、環境庁告示別表2の1の(2)のイの湖沼の表の類型を示すものとする。
――――――――――
平成元年3月28日
告示第170号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)第1項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定する。
なお、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標は、それぞれ別表に掲げるとおりである。
別表
水域 | 該当類型 | 達成期間 | 暫定目標(平成6年度) |
木場潟 | Ⅳ (全窒素 0.6mg/l以下 全りん 0.05mg/l以下) | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 1.2mg/l 全りん 0.1mg/l |
(注) 該当類型の欄中の記号は、環境庁告示別表2の1の(2)のイの湖沼の表の類型を示すものとする。
――――――――――
平成7年4月28日
告示第241号
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)第1項の規定により、水質汚濁に係る環境基準の水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2のイの表に掲げる類型をいう。)を次のとおり指定し、公表の日から施行する。
水域 | 該当類型 | 達成期間 |
七尾南湾甲(七尾市屏風岬と鹿島郡能登島町屏風崎とを結ぶ直線、七尾市観音崎と鹿島郡能登島町勝尾崎とを結ぶ直線及び陸岸に囲まれた海域のうち七尾南湾乙の水域以外の海域) | Ⅱ | 直ちに達成 |
七尾南湾乙(住友セメント七尾港サービスステーション南端と小島防波堤北西端とを結ぶ直線、同防波堤、同防波堤南東端と寿町防波堤北西端とを結ぶ直線、同防波堤、同防波堤南東端と府中防波堤北端とを結ぶ直線、同防波堤、同防波堤南端と矢田新防波堤西端とを結ぶ直線、同防波堤及び陸岸に囲まれた海域、矢田新防波堤、同防波堤北東端と万行防波堤南西端とを結ぶ直線、同防波堤及び陸岸に囲まれた海域並びに大田防波堤と陸岸に囲まれた海域) | Ⅲ | 直ちに達成 |