○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に係る区域の指定
平成8年3月26日
告示第134号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号の規定により、知事が指定する区域を次のように定め、平成8年4月1日から施行する。
なお、昭和48年石川県告示第267号、昭和50年石川県告示第235号、昭和51年石川県告示第287号、昭和52年石川県告示第205号、昭和53年石川県告示第244号、昭和54年石川県告示第244号、昭和60年石川県告示第125号、昭和61年石川県告示第178号、昭和62年石川県告示第178号及び昭和63年石川県告示第224号は、平成8年3月31日限り廃止する。
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに当該地域に係る規制基準(平成24年石川県告示第104号)に定める第1種区域、第2種区域及び第3種区域の区域並びに第4種区域の区域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
前 文(抄)(平成11年3月30日告示第169号)
平成11年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成13年2月27日告示第97号)
平成13年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成14年2月26日告示第91号)
平成14年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成16年2月27日告示第115号)
平成16年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成18年2月17日告示第90号)
平成18年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成18年10月27日告示第549号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成19年3月9日告示第91号)
平成19年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成20年4月8日告示第228号)
平成20年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成21年3月31日告示第183号)
平成21年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成23年4月8日告示第189号)
平成23年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成24年2月10日告示第56号)
公表の日から起算して一月を経過した日から施行する。
前 文(抄)(平成24年3月13日告示第109号)
平成24年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成27年5月15日告示第229号)
公表の日から施行する。