○振動規制法施行規則別表第1付表第1号の規定により知事が指定する区域
平成8年3月26日
告示第138号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により知事が指定する区域を次のとおり定め、平成8年4月1日から施行する。
なお、昭和53年石川県告示第249号、昭和54年石川県告示第249号、昭和55年石川県告示第230号、昭和56年石川県告示第266号、昭和60年石川県告示第129号、昭和61年石川県告示第182号、昭和62年石川県告示第182号及び昭和63年石川県告示第228号は、平成8年3月31日限り廃止する。
1 平成8年石川県告示第137号の区域の区分(以下「区域区分」という。)により第1種区域及び第2種区域(A)として定められた区域
2 区域区分により第2種区域(B)として定められた区域であって、次に掲げる施設の周囲おおむね80メートル以内の区域
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
ロ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
ハ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
ニ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ホ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
ヘ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
前 文(抄)(平成18年10月27日告示第549号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成27年5月15日告示第231号)
公表の日から施行する。