○振動規制法施行規則別表第2備考1及び2の規定により知事が定める区域及び時間
平成8年3月26日
告示第139号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1及び2の規定により知事が定める区域及び時間を次のとおり定め、平成8年4月1日から施行する。
なお、昭和53年石川県告示第250号、昭和54年石川県告示第250号、昭和55年石川県告示第231号、昭和56年石川県告示第267号、昭和60年石川県告示第130号、昭和61年石川県告示第183号、昭和62年石川県告示第183号及び昭和63年石川県告示第229号は、平成8年3月31日限り廃止する。
1 区域
第1種区域及び第2種区域の区域は、それぞれ平成8年石川県告示第137号に定める第1種区域及び第2種区域の区分とする。
2 時間
昼間及び夜間の時間は、それぞれ平成8年石川県告示第137号に定める昼間及び夜間の時間とする。