○浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第四条の規定による提出すべき書類の部数を定める規則
昭和六十年十月一日
規則第五十六号
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第四条の規定による提出すべき書類の部数を定める規則をここに公布する。
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第四条の規定による提出すべき書類の部数を定める規則
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第四条の規定により、工事業登録申請者が知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、正本一通、副本一通及び写し一通とする。
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。