○浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
昭和60年10月1日
告示第575号
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第7条第2項の規定により、浄化槽工事業者登録簿閲覧規程を次のとおり定める。
浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号。以下「省令」という。)第7条第2項の規定により、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における浄化槽法(昭和58年法律第43号)第23条第1項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の日時)
第2条 登録簿の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第16号)に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第3条 登録簿の閲覧をしようとする者は、省令第6条に規定する請求書に石川県手数料規則(昭和28年石川県規則第3号)に定める手数料を添えて知事に提出しなければならない。
(登録簿の持出し)
第4条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の停止等)
第5条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年5月23日告示第324号)
この告示は、平成元年5月27日から施行する。
附則(平成4年7月28日告示第402号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。