○石川県消防学校規則
昭和六十年一月十一日
規則第一号
石川県消防学校規則をここに公布する。
石川県消防学校規則
石川県消防学校教養規則(昭和四十年石川県規則第三十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県消防学校(以下「学校」という。)における教育訓練に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の内容)
第二条 学校において行う教育訓練の内容は、別表のとおりとする。
(教育訓練計画)
第三条 学校の長(以下「学校長」という。)は、教育訓練の実施期間、教科目、時間数等について、消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)を勘案し、毎年度、年度の開始前に教育訓練計画を定めなければならない。
2 学校長は、前項の計画を定めたときは、遅滞なく市町村長、消防長及び消防団長(以下「市町村長等」という。)に当該計画を通知するものとする。
(平一六規則四二・一部改正)
(休業日)
第四条 学校の休業日は、次のとおりとする。
一 石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日
二 前号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、学校長は、必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に教育訓練を行うことができる。
(平元規則四三・平四規則四八・一部改正)
(入校の決定)
第六条 学校長は、前条の規定による入校願書を受理したときは、審査の上、入校者を決定し、その旨を市町村長等に通知するものとする。
(入寮)
第七条 前条の規定により入校した者(以下「学生」という。)は、教育訓練期間中は、原則として、学校の寮に宿泊しなければならない。
(寮生活の指導)
第八条 学校長は、教職員のうちから宿日直者を指名し、学生の寮生活の管理指導に当たらせるものとする。
(退校)
第九条 学生は、病気その他やむを得ない理由により、中途で退校しようとするときは、別記様式第四号の退校願を提出し、学校長の許可を受けなければならない。この場合において、退校しようとする理由が病気によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退校させることができる。
一 品行が不良で、改心の見込みがないと認められるとき。
二 正当な理由がなく教育訓練に出席しないとき。
三 その他修了の見込みがないと認められるとき。
3 学校長は、前項の規定により学生を退校させたときは、速やかに、理由を付して学生及び市町村長等に通知するものとする。
(休講)
第十条 学生は、病気その他やむを得ない理由により教育訓練を欠席しようとするときは、別記様式第五号の休講願を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
(効果の測定)
第十一条 学校長は、学生について、必要があると認めるときは、教育訓練の効果を測定することができる。
(修了)
第十二条 学校長は、所定の教育訓練を修了したと認める学生に対し、別記様式第六号の修了証を授与するものとする。
2 学校長は、必要があると認めるときは、学生の教育訓練の受講状況等について、市町村長等に通知するものとする。
(表彰)
第十三条 学校長は、成績が優秀で、他の学生の模範となると認める学生を表彰することができる。
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、学校の教育訓練について必要な事項は、学校長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年度の教育訓練から適用する。
附則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成二年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)石川県消防学校規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十六年三月三十一日規則第四十二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)
一 消防職員に対する教育訓練
種類 | 内容 | 科 |
初任教育 | 新たに採用した消防職員及び未だ教育訓練を受けていない消防職員に対して行う基礎的教育訓練 |
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専科教育 | 現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練 | 警防 特殊災害 予防査察 危険物 火災調査 救急 救助 |
幹部教育 | 消防職員幹部(主として消防司令補以上の階級にある者をいう。)及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練 | 初級幹部 中級幹部 上級幹部 |
特別教育 | 初任教育、専科教育及び幹部教育以外の特別の目的のために行う教育訓練 |
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二 消防団員に対する教育訓練
種類 | 内容 | 科 | 課程 |
基礎教育 | 任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練 |
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専科教育 | 基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練 | 警防 機関 | |
幹部教育 | 消防団員幹部(主として班長以上の階級にある者をいう。)及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練 | 初級幹部 | |
指揮幹部 | 現場指揮 分団指揮 | ||
特別教育 | 基礎教育、専科教育及び幹部教育以外の特別の目的のために行う教育訓練 |
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(平二規則一七・平一六規則四二・平二七規則一五・一部改正)
(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・一部改正)
