○石川県消防表彰規程
昭和四十二年十月十三日
告示第五百四十八号
石川県消防表彰規程(昭和三十六年石川県告示第六百三号)の全部を次のように改正する。
石川県消防表彰規程
(趣旨)
第一条 この規程は、消防職員、消防団員及び消防組織法(昭和二二年法律第二二六号)第九条各号に定める機関(以下「消防機関」という。)並びに部外の個人及び団体に対し、知事が行なう表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第二条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特別功労章を授与する表彰
二 顕功章を授与する表彰
三 功労章を授与する表彰
四 銀盃を授与する表彰
五 永年勤続功労章を授与する表彰
六 顕彰状を授与する表彰
七 表彰旗を授与する表彰
八 竿頭綬を授与する表彰
九 表彰状を授与する表彰
2 特別功労章は、災害において消防任務の遂行上抜群の功労があり、他の模範と認められる消防職員又は消防団員に対して授与する。
3 顕功章は、災害において消防任務の遂行上顕著な功労があり、他の模範と認められる消防職員又は消防団員に対して授与する。
4 功労章は、消防上著しく功労があると認められる消防職員又は消防団員に対して授与する。
5 銀盃は、おおむね二十年以上にわたり職務に精励し、その勤務成績が優秀と認められる消防団員に対して授与する。
6 永年勤続功労章は、おおむね十五年以上勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範と認められる消防職員又は消防団員に対して授与する。
7 顕彰状は、消防任務の遂行中に死亡した消防職員又は消防団員に対して授与する。
8 表彰旗は、次の各号に該当し、他の模範と認められる消防機関に対して授与する。
一 消防職員又は消防団員の規律が厳正で技能に熟達していること。
二 消防施設が充実していること。
三 平素よく消防の使命達成に努め、その成績が抜群であること。
9 竿頭綬は、前項の消防機関に準じて優秀と認められた消防機関に対して授与する。
一 第八項の消防機関に準じて優良と認められる消防機関
二 部外の個人又は団体で、災害において消防活動に協力し、又は防災思想の普及、消防設備の整備充実等について功労があり、他の模範と認められるもの
12 前項に掲げる表彰は、金品を添えて行なうことができる。
(表彰の回数及び時期)
第三条 表彰は毎年一回行なう。ただし、必要があると認めるときは随時行なうことができる。
(退職時等の表彰)
第四条 表彰を受ける消防職員、消防団員又は部外の個人が表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼつてこれを表彰する。
(き章のはい用)
第五条 き章を授与された消防職員又は消防団員が制服を着用するときは、常にき章を着けるものとする。ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。
2 き章は、上衣の左胸下に着けるものとする。
(き章の返納)
第六条 き章を授与された消防職員又は消防団員が次の各号の一に該当するときは、当該表彰を取り消し、き章並びに表彰状を返納させることができる。
一 規律をみだし、体面を汚し、又は成績不良と知事が認めたとき。
二 消防上著しい過失又は怠慢の行為があつたとき。
三 刑罰に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたとき。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十六年四月一日告示第二百二十四号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十三年六月十三日告示第三百七十三号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十六年十月六日告示第六百十六号)
この告示は、公表の日から施行する。
前文(抄)(平成6年4月15日告示第210号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成十八年十一月二十四日告示第六百一号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成二十四年三月二十一日告示第百二十九号)
公表の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
き章の制式
区別 | 地金 | 寸法 | 表面 | 裏面 | ||||
縦 | 横 | 月桂樹葉模様 | 楯 | 中央き章 | 地色 | |||
特別功労章 | 銅又は類似品の合金 | 50ミリメートル | 50ミリメートル | 金色 | 緑色七宝焼 | 金色 | 銀色 | 銀色留め金具付き |
顕功章 | 〃 | 〃 | 〃 | 銀色 | 緑色七宝焼 | 〃 | 〃 | 〃 |
功労章 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 黄色七宝焼 | 〃 | 〃 | 〃 |
永年勤続功労章 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 赤色七宝焼 | 〃 | 〃 | 〃 |
形状は、次のとおりとする。
き章図
団員き章 | 職員き章 |
表面 | 表面 |
|
|
裏面 | 裏面 団員き章に同じ。 |
|
|
別表第2(第7条関係)
表彰旗の制式
部分 | 制式 | |
旗 | 生地 | 絹又は交織 |
染色 | 濃緑色 | |
刺しゆう | 中央紋章、表彰の文字及び月桂樹は縁金刺しゆう仕上げとし、月桂樹の結びリボンは縁銀刺しゆう仕上げとする。 | |
モール | 金平モールを四方に付ける。 | |
フレンジ | 金色4段幅150ミリメートルのフレンジ付きとする。 | |
仕立て | 金はく押しの本皮製の隅皮によるはと目打ち仕立てとし、飾り房付きとする。 | |
竿頭 | 素材 | 真ちゆう銀色メッキ |
旗さお | 黒塗千段巻、3本継ぎとする。 | |
バンド | 裏ラシャ付きの牛本皮製とし、金具を付ける。 | |
旗の形状及び寸法は、次のとおりとする。
旗図

別表第3(第7条関係)
竿頭綬の制式
部分 | 制式 |
生地 | 絹又は交織、地色白色、両端に赤線を現わす。 |
き章 | 消防章、消防団章の組合せとし、金属とする。 |
文字 | 染色、黒文字とする。 |
飾金具 | 竿頭綬の上部に金色の飾り金具を付ける。 |
形状及び寸法は、次の図のとおりとする。
図












