○石川県防災会議条例
昭和三十七年十月一日
条例第五十号
石川県防災会議条例をここに公布する。
石川県防災会議条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十五条第八項の規定に基づき、石川県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第二条 防災会議の委員の数は、七十人以内とする。
2 災害対策基本法第十五条第五項第六号から第八号までの規定により任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平三条例三・平二四条例三九・一部改正)
(幹事)
第三条 防災会議に、幹事四十五人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第四条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月十九日条例第三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第三十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定の施行に伴い新たに任命される石川県防災会議の委員の任期は、同条の規定による改正後の石川県防災会議条例第二条第二項の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までとする。