○石川県退職消防団員報償規程
昭和45年5月8日
告示第261号
石川県退職消防団員報償規程を次のように定める。
石川県退職消防団員報償規程
(趣旨)
第1条 この規程は、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、知事が行なう報償について必要な事項を定めるものとする。
(報償の範囲)
第2条 報償は、団員として10年以上15年未満勤続して退職した者に対して行なう。ただし、同一人については、1回限りとする。
(報償の方法)
第3条 報償は、賞状及び記念品を授与して行なう。
2 団員が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、前項の賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。
(勤続年数の計算)
第4条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。
2 団員が退職した後再び団員となつたときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。
(報償の制限)
第5条 次の各号の1に該当する団員に対しては、報償を行なわない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 停職処分を受けた者
(4) 前各号に掲げるもののほか、報償を行なうことが不適当と認められる者
(報償の時期)
第6条 報償は、毎年1回行なう。ただし、必要があると認めるときは随時行なうことができる。
(報償の手続)
第7条 市町村長は、この報償に該当する者がある場合には、別記様式によりその者が退職した日の翌日から起算して3月以内に、知事に具申するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日以後の退職に係る団員について適用する。
附則(昭和58年3月18日告示第154号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第105号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
