○石川県退職消防団員報償規程
昭和四十五年五月八日
告示第二百六十一号
石川県退職消防団員報償規程を次のように定める。
石川県退職消防団員報償規程
(趣旨)
第一条 この規程は、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、知事が行なう報償について必要な事項を定めるものとする。
(報償の範囲)
第二条 報償は、団員として十年以上十五年未満勤続して退職した者に対して行なう。ただし、同一人については、一回限りとする。
(報償の方法)
第三条 報償は、賞状及び記念品を授与して行なう。
2 団員が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、前項の賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。
(勤続年数の計算)
第四条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。
2 団員が退職した後再び団員となつたときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。
(報償の制限)
第五条 次の各号の一に該当する団員に対しては、報償を行なわない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 停職処分を受けた者
(4) 前各号に掲げるもののほか、報償を行なうことが不適当と認められる者
(報償の時期)
第六条 報償は、毎年一回行なう。ただし、必要があると認めるときは随時行なうことができる。
(報償の手続)
第七条 市町村長は、この報償に該当する者がある場合には、別記様式によりその者が退職した日の翌日から起算して三月以内に、知事に具申するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る団員について適用する。
附 則(昭和五十八年三月十八日告示第百五十四号)
この告示は、公表の日から施行する。