○石川県退職消防団員報償規程

昭和45年5月8日

告示第261号

石川県退職消防団員報償規程を次のように定める。

石川県退職消防団員報償規程

(趣旨)

第1条 この規程は、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、知事が行なう報償について必要な事項を定めるものとする。

(報償の範囲)

第2条 報償は、団員として10年以上15年未満勤続して退職した者に対して行なう。ただし、同一人については、1回限りとする。

(報償の方法)

第3条 報償は、賞状及び記念品を授与して行なう。

2 団員が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、前項の賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。

(勤続年数の計算)

第4条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。

2 団員が退職した後再び団員となつたときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。

3 前2項の規定による在職期間の計算は、団員となつた日の属する月(前項の規定による後の在職期間については、再び団員となつた日の属する月の翌月)から退職した日の属する月までの月数による。

(報償の制限)

第5条 次の各号の1に該当する団員に対しては、報償を行なわない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 停職処分を受けた者

(4) 前各号に掲げるもののほか、報償を行なうことが不適当と認められる者

(報償の時期)

第6条 報償は、毎年1回行なう。ただし、必要があると認めるときは随時行なうことができる。

(報償の手続)

第7条 市町村長は、この報償に該当する者がある場合には、別記様式によりその者が退職した日の翌日から起算して3月以内に、知事に具申するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日以後の退職に係る団員について適用する。

(昭和58年3月18日告示第154号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第105号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

画像

石川県退職消防団員報償規程

昭和45年5月8日 告示第261号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第5章 消防・防災/第1節
沿革情報
昭和45年5月8日 告示第261号
昭和58年3月18日 告示第154号
令和7年3月31日 告示第105号