○石川県動力消防ポンプ性能試験規則
昭和三十年四月二日
規則第十九号
石川県動力消防ポンプ性能試験規則をここに公布する。
石川県動力消防ポンプ性能試験規則
(目的)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条の二第六号の規定に基き、市町村の動力消防ポンプの機能の維持及び向上を図るため、県が行う動力消防ポンプの性能試験(以下「性能試験」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(性能試験の種類及び実施)
第二条 性能試験は、定期性能試験及び臨時性能試験の二種とする。
2 定期性能試験は、毎年度知事が定める市町村動力消防ポンプ性能試験実施計画に基いて実施するものとする。
3 臨時性能試験は、市町村が動力消防ポンプを新規に購入し、または必要により市町村から申請があつた場合及び知事が特に必要と認めた場合に実施するものとする。
(定期性能試験実施の手続及び通知)
第三条 知事は、定期性能試験を実施しようとするときは、試験実施期日の七日前までに、当該市町村長に実施の日時を通知する。
2 市町村長は、前項の通知を受けたときはその実施場所を、実施期日に性能試験を受けることができないときは、その旨及び理由を記載した文書をそれぞれ実施期日前までに知事に届け出なければならない。
3 前項の規定により、当該期日に性能試験を受けることができない旨の届出があつたときは、知事は、当該市町村長と協議の上改めて実施期日を定めて実施する。
(臨時性能試験実施の手続及び通知)
第四条 市町村長は、臨時性能試験を受けようとするときは、動力消防ポンプ臨時性能試験申請書(別記第一号様式)により、知事に申請しなければならない。
2 知事が必要と認めて臨時性能試験を実施しようとするときは、あらかじめ実施の期日を、当該市町村長に通知するものとする。
(性能試験の準備及び立会)
第五条 市町村長は、性能試験を受けるときは、実施場所に試験を受ける動力消防ポンプ及び必要な機材を準備し、また取扱責任者を立ち会わせなければならない。
(性能試験の方法)
第六条 性能試験は、動力消防ポンプ規格(昭和二十四年国家公安委員会告示第二号)に準拠して次の方法により行うものとする。
一 機関試験
二 真空試験
三 放水試験
イ 規格放水試験
ロ 高圧放水試験
四 部品検査
(成績表の交付)
第七条 知事は、性能試験を終了した場合は、動力消防ポンプ性能試験成績表(別記第二号様式)に所見を付し、市町村長に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年一月二十日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、(中略)公布の日から施行する。
2 改正前の石川県動力消防ポンプ性能試験規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平六規則七・平一一規則三五・一部改正)

(昭34規則2・全改、平6規則7・一部改正)

