○石川県災害対策本部規程
昭和35年6月15日
訓令第7号
庁中一般
出先機関
石川県災害対策本部規程を次のように定める。
石川県災害対策本部規程
第1条 この規程は、石川県災害対策本部条例(昭和37年石川県条例第51号)第5条の規定に基づき、石川県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 災害対策本部において調査審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 災害情報の取りまとめに関すること。
(2) 水防その他災害の緊急防ぎよ対策に関すること。
(3) 災害による被害状況の調査及び災害報告の取りまとめに関すること。
(4) 災害状況の県内外に対する広報に関すること。
(5) 災害時における通信の確保に関すること。
(6) 災害時における緊急輸送道路の確保状況の広報に関すること。
(7) 災害時における車両、船舶等交通手段の確保に関すること。
(8) 災害時における治安の確保に関すること。
(9) 被災地に対する救援隊の派遣計画に関すること。
(10) 災害の応急復旧対策に関すること。
(11) その他災害対策に関し知事が特に必要と認めた事項
第3条 災害対策本部に、災害対策本部長(以下「本部長」という。)1人、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)3人以内及び本部員若干名を置く。
2 本部長は知事をもつて充て、副本部長は副知事及び必要に応じて本部長が本部員のうちから指名する者をもつて充てる。
3 本部員は、知事部局の各部局長、警察本部長、教育長及び出納室長(以下「部局長等」という。)をもつて充てる。
第4条 本部長は、災害対策本部の事務を掌理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長及び副本部長の命を受けて災害対策計画に関する事項について調査審議する。
第5条 災害対策に関する方針の協議及び事務連絡の機関として、本部員会議を設ける。
2 本部員会議は、必要のつど、本部長がこれを招集する。
第6条 現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)は、本部長が副本部長のうちから指名する者をもつて充てる。
2 現地災害対策本部員は、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。
3 現地本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
第7条 災害対策本部の事務局は、危機管理部危機管理政策課及び防災対策課内に置く。ただし、特に必要な場合は、庁内の適当な場所に事務局を移すことができる。
第8条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長 1人
主幹 若干名
書記 若干名
2 事務局長、主幹及び書記は、県職員の中から本部長がこれを命ずる。
第9条 部局長等は、事務局との連絡に当らせるため、連絡員1人を定め、あらかじめ事務局に届け出るものとする。
第10条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部の運営について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年3月8日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年11月8日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年4月23日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成11年9月7日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年7月1日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月7日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月8日から施行する。