○石川県消費生活支援センター条例
昭和四十四年十月二日
条例第四十二号
〔石川県生活科学センター条例〕をここに公布する。
石川県消費生活支援センター条例
(平一六条例一七・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号。以下「法」という。)第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターとして、県に石川県消費生活支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平二八条例一一・全改)
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県消費生活支援センター | 金沢市 |
(平一六条例一七・一部改正)
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
二 消費生活における商品及びサービスについての検査、調査等に関すること。
三 消費者教育及び消費生活に関する情報提供に関すること。
四 その他消費生活に必要な事業に関すること。
(平二八条例一一・追加)
(研修)
第四条 知事は、センターにおいて法第八条第一項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(平二八条例一一・追加)
(情報の安全管理)
第五条 知事は、法第八条第一項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(平二八条例一一・追加)
(利用の制限)
第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
一 設備、展示物等に損傷を与えるおそれがあると認められる者
二 その他センターの管理上支障があると認められる者
(昭六三条例一一・平一一条例一五・一部改正、平二八条例一一・旧第三条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第七条 知事は、センターの利用者が、その設備、器具等を毀損し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平二八条例一一・旧第四条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二八条例一一・旧第五条繰下)
附則
この条例は、知事が別に定める日から施行する。
(昭和四十四年十月告示第五百四十八号で、同四十四年十一月一日から施行)
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から(中略)施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第十五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第十七号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十八年三月二十五日条例第十一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。