○火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見聴取会実施要綱
昭和63年2月9日
告示第71号
〔高圧ガス取締法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び火薬類取締法の規定に基づく聴聞会実施要綱〕を次のように定める。
火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見聴取会実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第55条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第78条第1項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第92条第1項の規定による意見の聴取(知事がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取会の公告等)
第2条 意見聴取会を開催しようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の7日前までに石川県公報により公告するほか、審査請求人、利害関係人及び参加人に対して文書により通知する。
(利害関係人の申出)
第3条 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人が意見聴取会に出席しようとする場合は、意見聴取会の日の3日前までに文書により申し出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 職業及び略歴
三 意見の要旨及び理由
(議長)
第4条 意見聴取会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する。
(参考人)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員及び学識経験者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
(利害関係の疎明)
第6条 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
(審査請求の要旨及び理由の陳述)
第7条 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
(証拠書類等の提出)
第8条 被意見聴取者又はその代理人は、意見聴取会において意見を述べようとするときは、議長に証拠書類又は証拠物を提出するものとする。
(意見聴取の方法)
第9条 意見聴取会の審問は、口頭により行う。
2 被意見聴取者又はその代理人が、意見を述べようとする場合は、議長の許可を受けなければならない。
3 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、発言又は証拠の提示を制限することができる。
4 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
(検証)
第10条 議長は、必要があると認めるときは現地検証をすることができる。
2 議長は、前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を被意見聴取者又はその代理人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(欠席等の措置)
第11条 審査請求人又はその代理人が、正当な理由なく意見聴取会に出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
(調書)
第12条 意見聴取会においては、議長は、石川県職員の中から指名した者に書記をさせることができる。
2 議長は、意見聴取会を終了したときは、調書を作成し、記名押印しなければならない。
(記録の閲覧)
第13条 審査請求人又はその代理人は、石川県総務部危機管理監室消防保安課又は石川県総合事務所において、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第173号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。