○石川県交通安全対策会議条例
昭和四十五年十月一日
条例第五十号
石川県交通安全対策会議条例をここに公布する。
石川県交通安全対策会議条例
(趣旨)
第一条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号。以下「法」という。)第十七条第五項の規定に基づき、石川県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例六・一部改正)
(会長)
第二条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員及び特別委員)
第三条 法第十七条第三項第四号の規定により指名される委員及び同項第六号の規定により任命される委員の数は、それぞれ五人以内とし、同項第七号の規定により任命される委員の数は、三人以内とする。
2 法第十七条第三項第六号及び第七号の規定により任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから知事が任命する。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(昭六二条例二・平二六条例六・一部改正)
(幹事)
第四条 会議に幹事を置く。
2 幹事は、知事が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(平二六条例六・旧第五条繰上)
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平二六条例六・旧第六条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第六号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
2 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県交通安全対策会議条例第四条第二項の規定により任命された石川県交通安全対策会議の学識経験委員である者(以下「旧学識経験委員」という。)は、第五条の規定の施行の日に交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十七条第三項第七号の規定により石川県交通安全対策会議の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の第三条第二項本文の規定にかかわらず、同日における旧学識経験委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。