○消費生活協同組合法施行細則
昭和二十三年十月二十日
規則第六十三号
消費生活協同組合法施行細則を、次のように定める。
消費生活協同組合法施行細則
(総会に関する届出)
第一条 消費生活協同組合(以下「組合」という。)は総会又は総代会が終了したときは、二週間以内にその議事録の写しを添付して、これを知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、消費生活協同組合法(以下「法」という。)第四十条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を議決したときは、当該事項に係る書類の写しを添付して、届け出なければならない。
(平二二規則七・一部改正)
(試算表の提出)
第二条 組合は毎月末日現在の残高試算表を作成して、翌月十日までに知事に提出しなければならない。
(自治監査)
第三条 監事は、事業年度に従つて、少くとも六ケ月毎に組合の事務及び財産の状況について定期監査を行い、調査書を作成しこれを主となる事務所に備え且つ監査終了の日から二週間以内にその状況を知事に報告しなければならない。
(事務引継)
第四条 組合を代表する理事又は常務に従事する理事が更迭したときは、監事立会の上、事務引継を行い、その引継書を主となる事務所に備え置かなければならない。
一 設立、解散、合併又は清算結了の登記の手続を終つたとき。
二 選任、解任、任期満了、辞任その他の事由により、理事又は監事の氏名又は住所に変更のあつたとき。
三 組合を代表する理事及び常務に従事する理事又は清算人を定めたとき。
四 事務所の変更のあつたとき。
五 総会議事規則、事務執行に関する規定、その他の諸規定を制定し又は改廃したとき。
六 定款所定の時期に通常総会を開会することができないとき。
七 組合が事業を休止しようとし、又は休止したとき。
八 破産手続開始の申立てをなし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
九 定款の定めた解散の事由が発生したとき。
十 法第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求又は法第三十五条第二項の規定による総会の招集の請求があつたとき。
(平一七規則一一・平二〇規則五二・平二二規則七・一部改正)
(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第六条 法第五十条の五の規定により、同条に規定する共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準で知事が定めるものは、同条第一号に掲げる額を同条第二号に掲げる額に二分の一を乗じて得た額で除して得られる比率が二百パーセント以上であることとする。
(平二二規則七・追加)
附則
第六条 この規則は、昭和二十三年十月一日から、これを適用する。
(昭五四規則五・一部改正)
附則(昭和五十四年二月二十三日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月二十六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。