○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和二十五年十月七日
規則第六十号
〔肥料取締法施行細則〕を、次のように定める。
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
(令三規則一六・改称)
第一条 削除
(昭二七規則一五)
(生産数量等の報告)
第二条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第一項第七号の普通肥料又は特殊肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、その前年中に生産した肥料及び肥料の生産に使用した原料肥料について、肥料の種類別数量及び価格を知事に報告しなければならない。
(令三規則一六・一部改正)
(陸揚数量等の報告)
第三条 輸入業者が肥料を輸入したとき及び生産業者又は販売業者が輸入港において当該肥料の引渡を受けたときは、当該輸入業者、生産業者又は販売業者は、当該肥料の陸揚後遅滞なく、その氏名又は名称及び住所並びに当該肥料の名称、数量、輸出国名又は仕入先、陸揚場所並びに陸揚年月日を知事に報告しなければならない。
(輸出入数量等の報告)
第四条 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、毎年二月末日までに、前年中に輸入し、又は輸出した肥料について肥料の種類別数量及び価格を知事に報告しなければならない。
(搬出入数量等の報告)
第五条 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、毎年二月末日までに、その前年中に県外より搬入し又は県外へ搬出した肥料について、肥料の種類別数量及び価格を知事に報告しなければならない。
(聴聞)
第六条 知事は、法第三十三条の規定による聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(平八規則三・全改)
第七条 聴聞において、知事は必要があるときは、関係行政庁の職員又は学識経験者の出席を求め、その意見を聞くことがある。
(平八規則三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 肥料登録並びに登録更新手数料規則(昭和二十五年七月石川県規則第二十七号)は、廃止する。
附則(昭和二十七年四月九日規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則(平成八年三月十二日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則(中略)は公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。