○農業災害補償法施行細則
昭和二十五年十二月二十日
規則第七十七号
農業災害補償法施行細則を、次のように定める。
農業災害補償法施行細則
第一条 この規則は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)の施行に関し、農業災害補償法施行令(昭和二十二年政令第二百九十九号)及び農業災害補償法施行規則(昭和二十二年農林省令第九十五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則四・全改)
第二条 この規則において「組合」とは、農業共済組合及び農業共済組合連合会をいう。
2 この規則において「組合員」とは、農業共済組合の組合員及び農業共済組合連合会の会員をいう。
(平一二規則四・全改)
第三条 組合は、総会、総代会の召集、議決、選挙の方法、選挙録、登記、公告、報告、申請、合併、設立等の手続、定款、組合員名簿、議事録及び決算諸表等の書類を備付なければならない。
第四条 法第二十四条の規定により組合の設立の認可を受けようとするときは、定款及び事業計画書の外、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 設立報告書
二 目論見書
三 設立準備会議事録謄本
四 創立総会議事録謄本
五 役員選挙録謄本
六 役員の住所、氏名、性別、生年月日及び略歴を記載した書面
七 発起人が、法第十五条第一項第一号に規定する農業共済組合の組合員たる資格のあることを確認するに足る具体的事項を記載した書面
八 定款作成委員が、設立準備会に出席した法第十五条第一項第一号の組合員たる資格を有することを確認するに足る具体的事項を記載した書面
九 役員の資格調査書
十 総代会を設けようとするときは、法第四十三条第二項の規定による議事録謄本
2 前項第一号の設立経過報告書には、左記事項を記載しなければならない。
一 発起人の数
二 設立準備会及び創立総会公告の日、事項並びに方法
三 法第十五条第一項第一号の組合員、第二号の組合員となる者の数
(創立総会当日現在)
3 第一項第九号の役員の資格調査書には、左の事項を記載しなければならない。
一 理事が、法第三十一条第六項に規定する資格を有する者であることを確認するに足る具体的事項
二 役員が、法第三十三条の規定に抵触しない者であることを確認するに足る具体的事項
三 役員が、昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関す勅令)に抵触しない者であることを確認するに足る事項
3 役員、参事、会計主任が辞任した場合は、直ちに、知事に報告しなければならない。
第六条 組合は、組合長及び常勤の役員を互選したときは、直ちに、知事に報告しなければならない。
第七条 組合(連合会)は、総会又は役員会を開催しようとするときはその日程、議案の内容を、開催日五日前に、知事に提出しなければならない。
第八条 組合は、総会又は総代会、役員会を終了したときは、二週間以内に議事録謄本を添えて、その議案及び議決事項の内容を、知事に報告しなければならない。
第九条 組合は、総会で事務費、防災費を賦課徴収しようとする場合の額及び徴収方法を議決したときは、二週間以内に議事録謄本を添えて、知事に報告しなければならない。
2 法第四十五条の二の規定により、総代会を設けようとする定款変更については、前項各号の書類の外、第四条第一項第十号の書類を添えなければならない。
第十条 組合は、総会において定款変更、若しくは、事業報告書、財産目録、貸借対照表、剰余金処分案又は不足金処理案を、議決したときは、二週間以内に議事録謄本を添えて、知事に報告しなければならない。
第十一条 組合は、事務所を設置し又は変更したときは、直ちに、知事に報告しなければならない。
第十二条 組合は、左に掲げる請求を受けたときは、直ちに、知事に報告しなければならない。
一 法第三十六条の規定による総会又は総代会の招集の請求
二 法第四十一条の規定による役員の改選請求
2 前項各号の請求に対し、措置を講じたときは、そのてん末を、知事に報告しなければならない。
第十三条 組合は、設立、合併、解散及び清算結了の登記を完了したときは、直ちに、その登記年月日を、知事に報告しなければならない。
第十四条 組合は、毎月末日現在の残高試算表を、その翌月の十日までに、知事に提出しなければならない。
第十五条 監事は、組合の財産の状況又は業務執行状況を監査したときは、その内容を、知事に報告しなければならない。
第十六条 組合は、法第四十三条第三項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 定款変更理由書
二 変更しようとする定款の新旧条文を記載した書面
三 総会議事録謄本
第十七条 組合は、法第四十八条第三項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 定款及び事業計画書
二 合併の理由書
三 各組合の総会の議事録謄本
四 合併経過報告書
五 各組合の財産目録及び貸借対照表
六 法第四十九条の手続を完了したることを証する書面
2 合併により組合を設立する場合は、前項各号の書類の外、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 設立委員の略歴及び法第十五条第一項第一号の組合員であることを証する書面
二 設立委員会の議事録謄本
三 役員の住所、氏名、性別、生年月日及び略歴を記載した書面
四 理事が、法第十五条第一項第一号の組合員であることを証する書面
第十八条 組合は、法第四十六条の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 解散の理由書
二 総会議事録謄本
三 最近の財産目録及び貸借対照表
第十九条 組合員は、法第七十九条第一項の規定により、組合の業務又は会計の検査の請求をしようとするときは、請求書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 請求理由書
二 総組合員の十分の一以上の同意書
三 請求日現在における総組合員数を記載した書面
第二十条 組合員は、法第八十一条の規定により、議決又は選挙若しくは当選取消の請求をしようとするときは、請求書に前条各号の書類を添えて、知事に提出しなければならない。
第二十一条 組合は、共済掛金の徴収、保険料の納入、共済金、保険金の支払、無事戻、免責、削減等をしたときは、直ちに、知事に報告しなければならない。
第二十二条 組合(連合会)は、農林省に提出する書類は、県を経由しなければならない。
第二十三条 組合は、左に掲げる事項については、知事に報告しなければならない。
一 災害の発生したとき
二 損害評価実施の日程
三 任意共済事業の実績
四 家畜加入状況
五 家畜事故頭数
第二十四条 組合は、左に掲げる事項については知事の承認を経なければならない。
一 借入金、財産処分、寄附金又は土地建物を取得しようとするとき。
二 事務費賦課金、防災賦課金を徴収しようとするとき。
三 共済目的又は共済目的の種類の除外、共済掛金の強制徴収しようとするとき。
四 免責額を決定しようとするとき。
五 諸規程、細則、内規等制定又は変更しようとするとき。
六 国庫負担職員を解任しようとするとき。
七 国費負担金を配分しようとするとき。
八 県費補助金を配分しようとするとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十七年六月一日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。