○石川県農業共済組合検査規程
昭和四十三年一月九日
訓令第一号
農林水産部
石川県農業共済団体検査規程(昭和二十九年訓令甲第百六十号)の全部を改正する。
石川県農業共済組合検査規程
(趣旨)
第一条 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百九条第一項から第三項までの規定により農業共済組合(以下「組合」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(検査の目的)
第二条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合に対する個別の指導監督の実を挙げ、もつて農業保険法第二条第一項に規定する農業共済事業における組合の正常な事業運営を促進することを目的とする。
一 合法性 法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業規程、諸規則等の遵守状況を検討する。
二 合目的性 農業保険法第一条の規定及び定款等の組合が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検討する。
三 合理性 業務及び会計が効率性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検討する。
(常例検査及び年間検査計画等の作成)
第四条 知事は、年度当初に、月別の年間検査計画及び当該年度における検査重点事項を作成する。ただし、行政上の要請により、緊急に検査の必要が生じた場合又は組合の組合員から検査の請求があつた場合は、この限りでない。
(検査事項)
第五条 検査は、別に定める農業共済組合検査実施要領に従い、組合の業務及び会計の全てについて行うものとする。ただし、知事が特に指示した場合には、当該指示により行うものとする。
(検査の場所と方法)
第六条 検査は、組合の事務所、倉庫、事業場その他組合の業務に直接又は間接に関係のある場所において、現物の検査、帳簿その他の書類の検査及び役員又は職員からの説明の聴取(第十一条第一項において「現物の検査等」という。)の方法により行う。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において帳簿その他の書類につき、検査を行うことができる。
(検査基準日)
第七条 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手した日の前業務日に残高試算表が作成されていない場合には、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成された日とすることができる。
(検査の範囲)
第八条 検査は、原則として検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合の業務及び会計の状況について行う。ただし、特に必要があると認められるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前及び検査基準日後の組合の業務及び会計の状況についても行うことができる。
(執務時間内検査の原則)
第九条 検査は、組合の執務時間内に行う。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、組合の理事その他の責任者の承諾を得たときは、この限りでない。
(無通告検査の原則)
第十条 検査は、あらかじめ通告しないで行う。ただし、検査の実効性を確保するため必要と認められる場合は、この限りでない。
(検査員)
第十一条 検査は、知事が命令した職員(以下「検査員」という。)二人以上が一組になつて行うものとする。ただし、検査の一環として、支所等の出先機関において単独で現物の検査等を行うことは、これを妨げない。
2 検査に当たつては、検査員の中から一人を当該検査の責任者(第十六条において「検査責任者」という。)として選定するものとする。
3 検査員は、十分な注意をもつて検査を実施し、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たつて、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
4 検査員は、組合の業務及び会計が適切であり、かつ、妥当であるかどうかを判断するに足りる基礎を得るまで、検査を実施しなければならない。
5 検査員は、検査に当たつては、組合の業務執行に支障のないようにするとともに、組合に無用の負担を負わせないように留意しなければならない。
6 検査員は、常に穏健かつ冷静な態度を保持し、相手方の説明及び答弁を慎重に聴取するように努めなければならない。
2 検査員は、検査の着手に際して、組合の理事その他の責任者に対し、前項の検査命令書を提示するとともに、検査員であることを証する身分証明書を携行しなければならない。
(検査の立会い)
第十三条 検査に当たつては、組合の理事その他の責任者一人以上を立ち会わせて行うものとする。
2 前項に規定する立会人のほか、できるだけ組合の監事を立ち会わせるものとする。
(私物検査の制限)
第十四条 検査員は、組合の役員及び職員の私物について、検査を行つてはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(取引先その他との照査)
第十五条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員又は加入者、取引先、退任(職)した役員又は職員その他の関係者に対し、個人情報の保護等に十分に配慮した上で、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。
(検査の拒否等に対する措置)
第十六条 検査責任者は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難であると認められたときは、直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(検査講評)
第十七条 検査員は、検査の終了に際して、組合の理事、監事その他の責任者に対し、口頭をもつて検査中明らかになつた事項について講評を行うとともに、その責任者から当該講評についての意見等を聴取するようにしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(検査結果の報告及び検査書の交付)
第十八条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、検査終了後速やかに、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合の業務運営上是正又は改善の必要があると認められる重要な指摘事項を記載した検査書を作成し、組合の理事に交付するものとする。
3 知事は、検査の結果、特に是正又は改善を要すると認める事項がある場合には、必要な命令をするとともに、組合の理事に対して当該事項に関する意見又は今後の措置若しくは方針について報告書の提出を求めるものとする。
4 知事は、農業保険法第二百九条第三項の規定による検査を行つた場合には、当該検査の請求をした者に対し、当該検査結果の概要を通知するものとする。
(農林水産大臣との連携)
第十九条 知事が、組合の検査を実施するに当たつて、農林水産大臣の協力が必要と認める場合において、農林水産大臣と見解が一致するときは、農林水産大臣と情報を共有し、実態の把握が一層正確かつ徹底的なものとなるよう協力して、検査を実施するものとする。
(守秘義務)
第二十条 検査員は、検査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。
附則(平成6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月12日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年7月29日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年7月29日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。

